業務範囲
大阪府、大阪市、八尾市、
茨木市、池田市、和泉市、
泉大津市、泉佐野市、
貝塚市、柏原市、交野市、
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岸和田市、堺市北区、
東大阪市、河内長野市、
堺市東区、堺市堺区、
堺市西区、堺市美原区、
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入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要
◆ 概要
2006年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、
2007年11月20日までに施行される予定です。
この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に
個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この入国審査手続では、入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の
審査を受けることになります。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、
日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。
◆ 対象者
下記の免除者を除き、日本に入国する全ての外国人が対象となります。
1) 特別永住者
2) 16歳未満の者
3) 「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動をおこなおうとする者
4) 国の行政機関の長が招へいする者
5) 3)又は4)に準ずる者として法務省令で定める者
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