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2008年3月1日(土),資格の大原関西(大阪校)で行政書士実務講座を無事に終えました。
2007年3月24日,資格の大原関西で開講された外国人関連実務講座を無事に終えました。
2007年11月20日施行、個人識別情報の提供義務化
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目 9−15 大京心斎橋ビル 602号 イタル行政書士事務所
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個人識別情報の提供義務化(入管審査手続)
入国審査手続(個人識別情報の提供義務化)の概要
◆ 概要
2006年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され、 2007年11月20日までに施行される予定です。
この法律では、テロの未然防止のための規定の整備が行われ、その一環として、入国審査時に 個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。
この入国審査手続では、入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け、その後、入国審査官の 審査を受けることになります。
個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が、指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は、 日本への入国は許可されず、日本からの退去を命じられます。
◆ 対象者
下記の免除者を除き、日本に入国する外国人が対象となります。
1) 特別永住者
2) 16歳未満の者
3) 「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動をおこなおうとする者
4) 国の行政機関の長が招へいする者
5) 3)又は4)に準ずる者として法務省令で定める者
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