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【風俗営業許可申請及び許可該当性】 ◆ 風適法 第1条 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律) この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を 防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、 及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせることを規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、 その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 ◆ 改正風適法 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)が改正され、平成18年 5月 1日から施行されました。 ・風俗営業等にかかわる主な改正風適法の概要 ア 風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備 1.刑法に新設された人身取引に関する罪を風俗営業の許可の欠格事由とする。 2.接待社交飲食店営業など、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び 深夜における酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に 従事する者の就労資格を確認し、確認の結果を書面により保存しなければなら ないこととする。 イ 風俗営業に係る集客行為の規制の強化 1.風俗営業等に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ち ふさがり、又は、つきまとうことを禁止する。 2.性風俗関連特殊営業の禁止行為とされている人の住居へのビラ等の頒布、広告 制限区域などにおける広告物の表示等について、罰則を整備する。 3.店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業について、届出を行なった 者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告、宣伝を行なってはならない。 ◆ 深夜酒類提供飲食店営業について 深夜酒類飲食店営業とは、午前零時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店を いい、一般的にバー、酒場等をいう。ただし、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、 めん類、ピザパイ、お好み焼き等の飲食店を除く。 この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道 府県公安委員会(実際には管轄警察署)に『営業開始届出書』を提出しなければならない。 ◆ 接待の定義 接待とは、『歓楽的雰囲気を醸しだす方法により客をもてなすこと』をいう。 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に 対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として、興趣を添える会話や サービス等を行うことをいう。 言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の 提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
◆ 風適法 2条第1項
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【古物商営業許可申請】 | |||||||||||||||||||||||||||
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【報酬額一覧表】
◆ 報酬額
◆ 許可申請時の手数料 (実費)
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