韓国会社の支店設立、会社設立及び各種許認可・風俗営業許可申請の手続を承ります。大阪府大阪市西心斎橋にあるイタル事務所は、風俗営業許可申請を行っております。
営業許可申請をご検討中の方、気軽にお電話下さいませ。風俗営業許可要件には、人的条件、構造的条件、場所的条件の三つの基本的条件があります。
大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所は皆様の営業許可申請をお手伝い致します。 

 
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イタル行政書士事務所  TEL:06-6282-5577

大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
 
 業務相談又はお問い合わせはこちら  TEL 06‐6282‐5577    
  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。

各種許認可・風俗営業許可申請・古物商許可申請を承ります。

各種営業許可申請をご検討の方、気軽にお電話下さい。誠心誠意サポート致します。

 風俗営業許可        古物商営業許可     ★ 報酬額一覧表       
  只今、当ホームページは工事中でございます。随所誤字・脱字等が あろうかと思いますが、ご理解の程宜しくお願いします。


【風俗営業許可申請及び許可該当性】

 ◆ 風適法 第1条 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)

 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を 防止するため、風俗営業及び性風俗特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、 及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせることを規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、 その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 ◆ 改正風適法 

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)が改正され、平成18年 5月 1日から施行されました。

  ・風俗営業等にかかわる主な改正風適法の概要

   ア 風俗営業等に係る人身取引の防止のための規定の整備

    1.刑法に新設された人身取引に関する罪を風俗営業の許可の欠格事由とする。

    2.接待社交飲食店営業など、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び
      深夜における酒類提供飲食店営業を営む者は、その営業に関し客に接する業務に
      従事する者の就労資格を確認し、確認の結果を書面により保存しなければなら
      ないこととする。

   イ 風俗営業に係る集客行為の規制の強化

    1.風俗営業等に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ち
      ふさがり、又は、つきまとうことを禁止する。

    2.性風俗関連特殊営業の禁止行為とされている人の住居へのビラ等の頒布、広告
      制限区域などにおける広告物の表示等について、罰則を整備する。

    3.店舗型性風俗特殊営業及び無店舗型性風俗特殊営業について、届出を行なった
      者以外の者は、これらの営業を営む目的で広告、宣伝を行なってはならない。

 ◆ 深夜酒類提供飲食店営業について 

 深夜酒類飲食店営業とは、午前零時から日の出までの時間に客に酒類を提供する飲食店を
いい、一般的にバー、酒場等をいう。ただし、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、
めん類、ピザパイ、お好み焼き等の飲食店を除く。

 この営業を営むためには、営業を開始しようとする日の10日前までに営業所ごとに都道
府県公安委員会(実際には管轄警察署)に『営業開始届出書』を提出しなければならない。

 ◆ 接待の定義 

 接待とは、『歓楽的雰囲気を醸しだす方法により客をもてなすこと』をいう。

 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に
対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として、興趣を添える会話や
サービス等を行うことをいう。

 言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の
提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。


行政書士法 第十一条
 
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
 
 ※弁護士法その他の法令に抵触するようなご相談・ご依頼はお引き受けすることが出来ない場合がございます。 又、故意に事実を隠ぺいする場合なども同様、お引き受けできませんので、ご了承下さい。

 

 

 ◆ 風適法 2条第1項 

1号営業  
 キャバレー等     設備を設けて、客にダンスをさせ、そして客の接待をして客に飲食をさせる営業(この要件を満たしていれば、洋風、和風にかかわらず1号営業となる)   
2号営業   
 待合、料理店、カフェー等     設備を設けて客の接待として、客に遊興又は飲食させる営業 
  営業内容が下線部分の要件を満たしていると、洋風、和風(割烹・酒場等)にかかわらず2号営業となる。但し、2号営業ではダンスはできない。
   
3号営業   
 ナイトクラブ、ディスコ等     設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業で客の接待をすることはできない。  
4号営業   
 ダンスホール等     設備を設けて客にダンスをさせる営業で、客に飲食をさせること及び客の接待はできない。  
5号営業   
 客席における照度を10ルクス以下として喫茶店、バー等     設備を設けて客に飲食させる営業で、客の接待はできない。
6号営業   
 他から見通すことが困難で、広さが5u以下の客席を設けて喫茶店、バー等     設備を設けて客に飲食をさせる形式の営業のことで、客の接待はできない。
7号営業   
 麻雀屋、パチンコ屋等     設備を設けて、客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。
8号営業   
 ゲームセンター、
 ゲーム喫茶等
   
 スロットマシンやテレビゲーム等、その他遊技設備を設けて、当該遊技設備により客に遊技させる営業。

 なお、風適施行令1条の3に定めるホテル・旅館や大規模小売店舗及び遊園地(入場料を徴収するところ)等については 8号営業から除かれる。
 
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【古物商営業許可申請】

準備中です。しばらくお待ち下さい。


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【報酬額一覧表】


行政書士法 第十条の二
 
行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
 
 ※ 下記の報酬額は消費税込みです。 ただし、印紙代、郵券代、証紙代、交通費などの実費は含まれておりません。 又、難易度によって報酬額が増加する場合もあります。
 
 ※ 当事務所では、ご依頼時、10万未満の場合は50%、10万以上の場合は、一律6万円の着手金を承ります。 尚、上記の着手金は返却不可(当事務所の重大なる過失がない場合)

 

 
 ◆ 報酬額 

 風俗営業1号から6号 許可申請    220,000円 〜 (難易度によって異なります。)   
 風俗営業7号 許可申請    220,000円 〜 (難易度によって異なります。)
 パチンコ店は別途見積りになります。
 
 
 風俗営業8号 許可申請    280,000円 〜 (難易度によって異なります。)     
 深夜酒類提供飲食店営業開始届出    80,000円 〜 (難易度によって異なります。)     
 飲食店営業許可    40,000円 〜 (難易度によって異なります。)     
 古物商営業許可申請(個人)    50,000円 〜 (難易度によって異なります。)     
 古物商営業許可申請
(他府県に二つ以上の営業所をもつ場合)
 
 80,000円 〜 (難易度によって異なります。)     
 古物商営業許可申請(法人)    80,000円 〜 (難易度によって異なります。)     
 古物商営業許可申請
(法人で他府県に二つ以上の営業所をもつ場合)
 
 120,000円 〜 (難易度によって異なります。)     


 ◆ 許可申請時の手数料 (実費) 

 風俗営業許可    27,000円       
 飲食店営業許可    16,000円       
 古物商営業許可    19,000円       
 古物競りあっせん業の認定    17,000円       


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  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。
 簡単なお問い合わせ    弁護士法その他の法令に違反する案件若しくは複雑な案件につきましてはご返答できない場合もあります。

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