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定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める 者が取得する在留資格であり、入国際の条件は法務大臣の告示に適合する必要がある。 在留期間は出入国管理及び難民認定法で定める地位を認められる者は3年又は 1年、それ以外の地位を認められる者は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人 ついて指定する期間である。 【告示】 (マメ知識) 告示1号・・・インドシナ難民等 告示2号・・・インドシナ難民の呼び寄せる家族等 告示3号・・・日本人の子として出生した者の実子(二世) 告示4号・・・日本人の子として出生した者(日本に国籍があった者)の実子の実子(三世) 告示5号・・・日本人の子(日本人配偶者等の在留資格)・定住者の配偶者 告示6号・・・日本人、永住者、定住者又はその配偶者の扶養を受けて生活する 未婚・未成年の実子 告示7号・・・日本人、永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子 * 日本人配偶者等・永住者配偶者等の在留資格をもっている者がその者の配偶者と 離婚・死別した場合、日本で生活するに当たり正当な理由がある者 * この定住者資格は、就労制限がないので自由に職を選択することができる。 |
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永住許可の在留資格は、申請するにはいくつかの要件を満たすことが必要である。 例えば、素行が善良であること、独立して生計を営むに足りる資産又は技能を有す ること等の裁量的審査基準がある。(マメ知識) 一般に永住資格変更申請の要件が10年以上継続して日本に在留していることに 対して、就労系資格に変更した者及び定住資格変更後の者は5年以上の日本在留す ることを条件とする。 但し、日本人配偶者等の在留資格をもっている者は、結婚後3年以上の日本在留 又は海外での同居・結婚の場合は、結婚後3年以上経過かつ日本在留1年以上という 在留期間の要件が緩和される。 在留期限は無期限である。 尚、永住許可を受けようとする場合は、いずれの在留資格を持つにせよ、それぞれ 最も長い在留期間が必要である(3年)。 * 永住許可は上陸許可要件を必要としない在留資格である。つまり、永住許可は 正規の在留資格を持って、善良に日本で生活するものが在留資格変更により 取得する在留資格である。 【立証書類】 ・納税証明書(所得税、固定資産税などの過去三ヵ年) ・感謝状、表彰状など(わが国又は地域社会に貢献したことがある者) ・資産を明らかにする文書 ・在職証明書など(又は営業許可書など) ・事業を営む者 − 登記簿謄本 − 過去三ヵ年の損益計算書 − 営業報告書等の写し ・身元保証書 ・自分関係を証明する文書(戸籍謄本、除籍謄本など) ・永住を希望する理由書(日本語のよるもの) ※ 上記の書類は基本的に準備しなければならない書類であります。 従って、各々条件により追加書類が必要となります。 |
平成18年4月から日系人及びその家族として「定住者」の在留資格をもって日本へ 入国しようとする外国人に対して、本国の権限ある機関が発行した犯罪歴に関する 証明書の提出が必要となった。 例えば、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがある ことが判明した場合は、素行善良要件を欠くことになるとされる。 尚、日系人の中で、中国残留邦人及びその親族として「定住者」の在留資格により 入国しようとする外国人については、引き続き円滑な帰国を促進する必要性がある ことで、「素行善良」要件を課さないこととした。 |
中国残留邦人の6歳以上の養子及び中国残留邦人の配偶者の成人又は既婚の 実子については、告示に該当しないこととなっていたところ、中国残留邦人につい ては、その歴史的経緯にかんがみ、実子と同様に幼少時から扶養している養子や 配偶者の婚姻前の子についても、定住者告示に規定することとした。 |
永住許可要件の明確化・透明化を図るため、永住許可の「我が国への貢献」に 関する基準について可能な範囲でしめすこととし、具体的な受賞の経歴などのほか、 外交、経済・産業、文化・芸術等の各分野において貢献があったと評価される事項 及び一般的要件や在留年数に係る基準等のガイドラインを策定し公表した。 |
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* 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の 相談料を申しうけます。 * 上記のご相談料は、ご依頼されたときには報酬額に含みます。 * 留守の時も多々ありますので、来所時は事前に連絡下さいませ。 * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明 できるものをご持参下さい。 * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からのご依頼でないと判断されたときには、 ご依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様のご来所をお願いします。 * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります ので、気軽にお問い合わせ下さい。 * 定住・永住の在留資格及び在留資格認定証明書(永住を除く)交付の許可・不許可は、 日本法務大臣の自由裁量でございますので、申請後の結果の責任は負いかねます事を ご了承下さいませ。 【ご依頼の手順】
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* 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。 * 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。 * 相談の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明できるものをご持参下さい。 * 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。 10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。 尚、着手金は返却不可 * 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきますので、 ご了承くださいませ。 * 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます * 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、証紙代・ 交通費・収入印紙などをさします。 * 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。 * 当事務所での書類作成から申請までの場合と書類作成のみの場合と報酬額の差があります。 * 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことお願い申し上げます。 ご本人様及びご本人様の代理人(依頼人の受け入れ先の会社)以外の方からのご依頼は お断り致しますので、ご了承下さいませ。 |
| 【定住・永住の在留資格申請書類を当事務所が入国管理局へ申請】 |
| 定住者在留資格認定証明書 | 150,000円〜(消費税込み) | 翻訳料及び実費は別途 (難易度により変わります。) |
| 在留資格変更(定住・永住) | 150,000円〜(消費税込み) | 翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く) |
| 在留資格期間更新(定住) | 50,000円〜(消費税込み) | 翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く) |
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* 上記の報酬額には、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。 * 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。 * 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。 * 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。 * 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、若干報酬額が違ってきますので お問い合わせ下さいませ。 |
| 【定住・永住の在留資格の書類作成のみをご依頼される方】 |
| 定住者在留資格認定証明書 | 120,000円〜(消費税込み) | 翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く) |
| 在留資格変更(定住・永住) | 120,000円〜(消費税込み) | 翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く) |
| 在留資格期間更新(定住) | 35,000円〜(消費税込み) | 翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く) |
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* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。 * 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い 下さいませ。 * 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。 * 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。 * 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、若干報酬額が違ってきますので お問い合わせ下さいませ。 |