大阪府大阪市・・技術の在留資格で来日を考えている方を 大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所はサポート致します。
技術の在留資格をより詳しく知りたい方は、大阪府大阪市のイタル行政書士事務所へ気軽にご相談くださいませ。

技術への資格変更の要件は? IT関係は? TEL 06-6282-5577

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 業務相談又はお問い合わせはこちら   06‐6282‐5577    
  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)

技術の在留資格は?    必要書類     マメ知識     ご依頼の手順    報酬額一覧


技術の在留資格は?


   日本の「公私の機関」との契約に基づいて行なう理学、工学その他の自然科学の分野に

 属する技術又は知識を要する業務に従事する活動をいう。

  ここでいう「公私の機関」には、わが国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、

 公団、会社、公益法人等のほか、日本にある外国の政府関係機関、国際機関、外国法人の

 支店・支社等も含まれる。又、個人経営であっても、外国人が在留活動を行なうことができるに

 足りる施設及び 陳容を有していればよい。

  在留期間は、3年又は1年である。


  【在留資格の要件】

  @ 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を
    専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の
    実務経験を有すること。

  A 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をうけること。

    但し、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようと
     する場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に
     合格
し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格
     有しているものはその限りでない。 (マメ知識)

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必要書類


【在留資格認定証明書交付申請に必要な書類】

  ・ 外国人本人が用意する書類

   1 パースポートの写し(ある場合)
   2 写真2枚(縦4cm × 横3cm)
   3 履歴書
   4 最終学校の卒業証明書
   5 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間(10年)を証するもの
   6 法務大臣が告示をもって定める試験に合格した者は、試験合格証の写し(原本持参)    

  ・ 招へい機関(会社側など)が用意する書類

   1 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)及び会社の定款の写し
   2 直近の損益計算書の写し
   3 会社の案内書
   4 雇用契約書又は採用通知書の写し

  ・その他

   1 在留資格認定証明書交付申請書
   2 理由書

  * 上記の必要書類は最小限必要な書類であります。各々条件により追加書類が
    必要になります。
 
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マ メ 知 識



   【IT技術者の受入れの拡大】
 
    「積極的な人材の確保や交流」という方針のもとで在留資格「技術」に係る基準
  省令が一部改正され、IT技術者受入れに関する緩和措置が講じられた。

   具体的には、日本のIT関連資格と相互認証された外国の資格・試験のうち、
  法務大臣が告示で定めた試験に合格し、又は、資格を有している外国人については、
  「技術」の在留資格に係る上陸許可基準である「大学若しくは大卒相当以上の学歴
  又は10年以上の実務経験」に関わりなく入国できることとした。

   相互認証された外国の資格・試験で、法務大臣が告示で定めているのは、シンガ
  ポール、韓国、中国、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾において行なわれている。   



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ご依頼の手順


        * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
          相談料を申しうけます。 

        * 上記の相談料は、ご依頼されたときには報酬額に含まれます。

        * 留守の時も多々ありますので、来所時は事前に連絡下さいませ。

        * ご相談のために来所される際は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明
          できるものを持参して下さい。

        * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からの依頼でないと判断されたときには、
          ご依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様のご来所をお願いします。

        * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
          ので、気軽にお問い合わせ下さい。

        * 在留資格変更、期間更新、在留資格認定証明書交付の許可・不許可は、日本法務大臣の
          自由裁量でございます。従って、当事務所での申請手続きは結果を保証するものでない
          ことをご理解下さいませ。



    【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は
 身分を証するものを持参してご本人が来所してください。
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
 
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類の不備がない場合、入国管理局へ申請

 ・本人(招へい機関を含む)申請の場合には、書類作成が完了した
  とき、ご依頼人に書類をお渡しします。
 
1ヶ月〜3ヶ月後、結果通知
本人(代理人を含む)に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所

   
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報酬額の一覧


   * 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

   * 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

   * 相談の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明できるものをご持参下さい。

   * 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
    10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

   * 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきます
     ので、ご了承くださいませ。

   * 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

   * 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、
     証紙代・交通費・収入印紙などをさします。

   * 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

   * 当事務所では、書類作成から申請までと書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

   * 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことお願い申し上げます。
     ご本人様及びご本人様の代理人(招へい機関)以外の方からのご依頼はお断り
     致しますので、ご了承下さいませ。


【技術の在留資格申請書類を当事務所が入国管理局へ申請】
 在留資格認定証明書交付  130,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格の変更  100,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 報酬額は難易度によって変わります。
 在留資格期間更新    50,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途  報酬額は難易度によって変わります。

* 上記の報酬額は、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【技術の在留資格の書類作成のみをご依頼される方】
 在留資格認定証明書交付  100,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格変更   80,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格期間更新   35,000円〜(消費税込み)    難易度により変ります。

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にて
  お支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

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〒542-0086 大阪府 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
TEL 06-6282-5577  FAX:06-6136-8118  メール itaru@ 
行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)