大阪府大阪市・・技能の在留資格には、法別表第一の二の表の技能の項の下欄に掲げる活動、つまり、下欄に限定列挙されたもの以外は技能の在留資格に当たらない。
代表的な技能の在留資格にはコックさんがある。大阪府大阪市にあるイタル事務所は、熟練料理人を呼び寄せることを考えている方をサポートしています。

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技能の要件は? 必要書類     マ メ 知識    ご依頼の手順   報酬額一覧

〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所
 業務相談又はお問い合わせはこちら   06‐6282‐5577    
  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)



技能の要件は?

   技能の在留資格は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に

 属するいわゆる熟練労働者としての活動が該当する。

  上記の「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関(複数機関

 でも可)と継続的なものでなければならない。

  技能は申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額

 以上の報酬を受けることが必要である。

  (尚、列挙されていないものは技能の在留資格に当たらない)

  1 コックさん
     ……・ 10年以上の実務経験が必要。

  2 外国に特有の建築又は土木に係る者
     ……・ 10年以上の実務経験が必要。但し、当該技能を要する業務に10年以上の実務
        経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、
        5年の実務経験が必要である。

  3 外国に特有の製品の製造又は修理に係る者
     ……・ 10年以上の実務経験が必要。

  4 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る者
     ……・ 10年以上の実務経験が必要。

  5 動物の調教に係る者
     ……・ 10年以上の実務経験が必要。

  6 石油探査のための海底掘削などに係る者
     ……・ 10年以上の実務経験が必要。

  7 航空機の操縦に係る者

  8 スポーツの指導に係る者

     ……・ 3年以上の実務経験又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界
      選手権大会などに出場したことがある者が当該スポーツの指導に従事する者

  9 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(ワイン鑑定など)に係る者
     ……・ 5年以上の実務経験が必要(例外有り)。

                   在留期間は3年又は1年


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必要書類

 
【在留資格認定証明書交付に必要書類】

     本人が用意する書類
    ・ 履歴書
    ・ 資格証明書の写し(資格を取得している場合)
    ・ 在職証明書

  招へい機関が用意する書類
    ・ 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
    ・ 直近損益計算書の写し
    ・ 会社案内書
    ・ 外国人社員リスト
    ・ 雇用契約書の写し
  その他
    ・ 在留資格認定証明書交付申請書
    ・ 理由書

  ※ 上記に掲げる必要書類は最小限必要なものであり、各々条件により追加に
     必要な書類があります。  

   
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マ メ 知 識

 

工事中です。暫くお待ち下さい。
 


 


 

 
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ご依頼の手順

 
  * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
    相談料を申しうけます。 

  * 上記のご相談料は、ご依頼されたときには報酬額に含みます。

  * 留守の時も多々ありますので、ご来所時は事前にご連絡下さいませ。

  * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポートをご持参下さい。

  * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からのご依頼でないと判断されたときには、
    ご依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様のご来所をお願いします。

  * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
    ので、気軽にお問い合わせ下さい。

  * 技能の在留資格及び在留資格認定証明書交付の許可・不許可は、日本法務
   大臣の自由裁量でございますので、申請後の結果の責任は負いかねます事をご了承下さいませ


  【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は
 身分を証するものを持参してご本人が来所してください。
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・在留資格変更か在留資格認定証明書の交付申請に
  よるかによって手続が変ります。

 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類に不備がない場合、入国管理局へ申請致します。

 ・本人申請の場合には、書類作成が完了したときご依頼人に
  書類をお渡しします。
 
1ヶ月〜3ヶ月後、結果通知
本人申請の場合、本人に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所


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報酬額の一覧


* 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

* 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

* 相談の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明できるものをご持参下さい。

* 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
 10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

* 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきますので、
  ご了承くださいませ。

* 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

* 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、証紙代・
  交通費・収入印紙などをさします。

* 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

* 当事務所での書類作成から申請までの場合と書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

* 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことお願い申し上げます。
  ご本人様及びご本人様の代理人(依頼人の受け入れ先の会社)以外の方からのご依頼は
  お断り致しますので、ご了承下さいませ。


【技能の在留資格書類申請を当事務所が入国管理局に申請】
 在留資格認定証明書交付  130,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格変更  100,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格期間更新   50,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)

* 上記の報酬額には、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、若干報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【技能の在留資格の書類作成のみをご依頼される方】
 在留資格認定証明書交付  100,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格変更   80,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格期間更新   35,000円〜(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い
  下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、若干報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

 
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〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
TEL 06-6282-5577   FAX:06-6136-8118  メール itaru@ 
行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)