大阪府大阪市・・人文知識・国際業務の在留資格への変更はどうすれば良いのだろう? 人文知識・国際業務の在留資格で日本に入国したい場合はどうすれば良いのだろう?
等などの在留資格変更並びに入国のための在留資格認定証明書に関することは大阪府大阪市のイタル行政書士事務所にご相談下さい。

人文知識・国際業務の在留資格要件は?   http://itaru-gyosei.com


人文知識・国際業務 在留資格の要件は?    マ メ 知 識    ご依頼の手順   報酬額一覧

〒542-0086  大阪府 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所
 業務相談又はお問い合わせはこちら →   TEL:06‐6282‐5577    
  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)




人文知識・国際業務


  人文知識・国際業務とは、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学
その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考
若しくは感受性を必要とする業務に従事する場合に必要となる在留資格である。

 学歴又は実務経験により取得することが可能ではあるが、一定の要件を満たす必要があり、
在留期間は3年又は1年である。


   * 人文知識・国際業務は、原則として短大・大学等の卒業の学歴若しくは10年以上の
    実務経験が必要である。
    但し、ここでいう短大等は原則日本の短期大学をさす。

  * 短大以上を卒業した者が、通訳・翻訳・語学の指導に従事する場合には実務経験の
    条件は不要である。

  * 在留資格の変更若しくは在留資格認定証明書を取得するためには、短大又は大学
    での専攻分野と従事しようとする仕事の内容と関連性が必要である。


このページのTOPへ

在留資格の要件は?
 

  【上陸許可基準】

  @ 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事
    しようとする業務について、これに必要な知識に係わる科目を専攻して大学を卒業し若しくは
    これと同等以上の教育を受け又従事しようとする業務について10年以上の実務経験が
    あること。(大学、高等専門学校などにおいて当該知識に係わる科目を専攻した期間も含む)

  A 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする
    場合はつぎの何れかに該当していることを要す。

  @.翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝又は海外取引業務・服飾・室内デザイン・商品開発
    等の国際業務に従事すること。

  A.上記の国際業務に従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること。
    但し、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係わる業務に従事する場合は、
     実務経験の条件は不要である(学士号の取得が必要)。

  B 申請人は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 


【留学から人文知識・国際業務への在留資格変更
 
  * 必要書類(留学生が大学を卒業し、翻訳・通訳・語学の指導の職に就く場合)
  
   ・留学生本人が準備する書類
    @ パスポート
    A 外国人登録証明書の写し若しくは外国人登録原票事項証明書
    B 履歴書
    C 学士号が確認できる大学の卒業証明書若しくは卒業見込み証明書
    D 3年間の在職証明書等(国際業務の場合)

   ・雇用する側が準備する書類
    @ 会社の商業登記簿謄本
    A 直近の損益計算書の写し
    B 会社案内書
    C 雇用契約書若しくは採用通知書など
    D 採用理由書
    E 日本人との同等額以上の報酬を受けとることの証明書類
          
   ・その他・・・在留資格変更許可申請書

    ※ 上記の書類は基本的に準備しなければならない書類であります。
        従って、各々条件により追加書類が必要となります。

 
このページのTOPへ


マ メ 知 識



   【就職活動のための在留期間延長】
 
    外国人留学生が卒業後に就職活動を行なっており、かつ、大学からの推薦がある
  場合には、「留学」から「短期滞在(90日)」(入国管理局により「特定活動」となる場合もある)
  への在留資格変更の許可が与えられるようになり、1回の更新を含んだ最長180日間
  求職
活動のため日本に滞在することができる(専門学校の卒業生で専門士の学位
  持っている者も含む)。




   【在留資格取消制度】
 
    平成16年12月、改正入管法により施行された在留資格取消制度は、法律に定
  める取消し事由(出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項の各号)に該当
  する疑いがあるとき、事実の調査及び意見聴取の手続き等を経た上で、取消事由に
  該当することが明らかである場合には、現に有する在留資格を取消す事ができる
  制度である。

   在留資格の取消事由(出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項の各号)

  @ 上陸拒否事由に該当する外国人が偽りその他不正の手段により、法第5条第
    1項各号のいずれにも該当しないものとして、上陸許可の証印又は許可を受
     けた場合(第1号)
  A 偽りその他不正の手段により、在留資格該当性がないのにそれがあるとして、
    上陸許可の証印等を受けた場合(第2号)
  B @、Aに該当するもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印を
    受けた場合(第3号)
  C @からBに該当する場合以外(申請人による偽りその他不正の手段の行使が
    ないもの)であって、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図面の
    提示により交付を受けた在留資格認定証明書又は査証を含む)又は図面の提出
    又は提示により、上陸許可の証印等を受けた場合(第4号)
  D 入国管理法及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留するものが、
    正当な事由がなく3ヶ月以上継続して当該在留資格に応じた活動を行なうこと
     なく在留している場合(第5号)

  * @又はAにより、在留資格を取消した場合は退去強制手続きを執る。
  * BからDまでの事由により取消した場合は、30日を超えない範囲内で任意の
    出国の機会を付与する。
  * 本制度は、行政法の一般法理による上陸許可等の取消しと異なり、取消しの効果は
    遡及しない
  



このページのTOPへ

  
ご依頼の手順

 
  * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
    相談料を申しうけます。 

  * 上記のご相談料は、依頼の際、報酬額に含まれます。

  * 留守の時も多々ありますので、ご来所時は事前に連絡下さいませ。

  * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポートを持参して下さい。
    (招へい機関代理人の場合は、身分を証明できるものを持参してください。)

  * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からの依頼でないと判断されたときは、
    依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様の来所をお願いします。

  * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
    ので、気軽にお問い合わせ下さい。

  * 在留資格変更・期間更新及び在留資格認定証明書交付の許可・不許可は、日本国法務
    大臣の自由裁量でございます。従って、当事務所での申請手続きは、結果を保証する
    ものでないことをご理解くださいませ。


  【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証又はパスポートを
 持参してご本人が来所してください。
 (招へい機関の代理人は身分を証明するもの)
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・在留資格変更か在留資格認定証明書の交付申請に
  よるかによって手続が変ります。

 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間前後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類に不備がない場合、入国管理局へ申請致します。

 ・本人申請の場合には、書類作成が完了した時点で
  ご依頼人に書類をお渡しします。
 
1ヶ月〜3ヶ月後、結果通知
本人申請の場合、本人に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所


このページのTOPへ



報酬額の一覧


* 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

* 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

* 相談の際は、外国人登録証又はパスポートを持参下さい。
 (招へい機関代理人の場合は、身分を証明できるものを持参してください。)

* 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
 10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

* 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきますので、
  ご了承くださいませ。

* 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

* 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、証紙代・
  交通費・収入印紙などをさします。

* 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

* 当事務所では、書類作成から申請までの場合と書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

* 当事務所では、必ずご本人様が依頼されますことをお願い申し上げます。
  ご本人様及びご本人様の代理人(依頼人の受け入れ先の会社)以外の方からの依頼は
  お断り致しますので、ご了承下さいませ。


【人文知識・国際業務の在留資格に関する書類を当事務所が入国管理局へ申請】
 在留資格変更  150,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (難易度により変わります。)
 在留資格認定証明書の交付  150,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   50,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く)

* 上記の報酬額には、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、若干報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【人文知識・国際業務の在留資格に関する書類作成のみをご依頼される方】
 在留資格変更  120,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途(特別事情による場合を除く)
 在留資格認定証明書の交付  120,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途(特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   35,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く)

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い
  下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可を受けた方は、若干報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

   
このページのTOPへ


〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
TEL 06-6282-5577   メール itaru@ 
行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)