大阪府大阪市・・国際結婚又は在留資格変更により日本人の配偶者になっている外国人の方、国際結婚の手続きに困っている方若しくは外国人の配偶者が離婚を
した場合など、国際結婚・離婚により在留資格変更手続きに関してお困りの外国人の方々を大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所はサポート致します。
国際結婚・離婚、日本人配偶者等の在留資格をより詳しく知りたい外国人の方は、大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所へ気軽にご相談くださいませ。

国際結婚・離婚をした場合、在留資格はどうなる? TEL 06-6282-5577

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  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)

国際結婚・離婚    在留資格変更は?     マメ知識     ご依頼の手順    報酬額一覧


国際結婚・離婚


    国際結婚とは、簡単に言えば日本人と外国籍の人とが結婚することを指す。しかし、 今の日本の

   戸籍制度は、外国籍の人が日本人と結婚をしたとしても、当該外国人は日本で戸籍も住民票も

   持つことができない。

   それに代わって居住地の市区役所にて外国人登録をし、外国人登録証を受け取ることになる。

     結婚手続に関しては、既に日本で生活をしており、在留資格を持っているのであれば、在留資格

   変更の手続を行なうことになる。

    その他は、結婚を前提としている者が短期ビザで日本に入国して、日本で結婚手続を行なうか、

   本国で結婚手続を踏んでから日本に入国するかどちらかになる。

   在留資格は日本人の配偶者等の在留資格で、在留期間は3年又は1年である。

    日本人の配偶者等の在留資格とは、日本人の配偶者若しくは民法第817条の2の規定による

   特別養子又は日本人の子として出生した者をさす。

    日本人の子として出生した者とは、出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた

   場合又は本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合の

   ことをいう。




   日本人の配偶者が日本人と離婚をした場合、当該日本人の配偶者であった者が既に帰化許可

  又は永住許可を受けているのなら、今までとかわらず日本で暮らすことができるが、日本人の

  配偶者等の在留資格ままの場合は、以降日本人の配偶者等の在留資格をもって在留期間の

  更新をすることができないので、在留資格を変更する手続をとる必要がある。

    (例)日本人の配偶者→定住者、人文知識・国際業務、技術

   
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在留資格はどのように変わる?



  【日本人の配偶者等】

  結婚すれば夫婦が同居するのは当然であるから、外国人が日本人と結婚し、日本で生活
 することを希望するのであれば、日本への上陸・滞在(在留)を認めるのが原則である。
 
  従って、日本人の配偶者として上陸しようとする者は「日本人の配偶者等」の在留資格が
 付与されるし、日本に在留中に日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」への在留資格
 変更許可申請をしなければならない。

  「日本人の配偶者等」の在留資格は、在留活動上の制限がないことから、どのような職業
 に就くこともできるが、公序良俗(民法90条)に反するような職に就くことは好ましくないと
 される。

  「日本人の配偶者等」として在留している外国人は、他の一般の外国人よりも容易に「永住
  者」への在留資格変更
ができる。(マメ知識)
  但し、日本は国際私法の規定により法律上の有効な婚姻成立が要件である。在留資格に
  関しては、事実上の結婚は日本人の配偶者としての在留資格許可は認められない。


  【入国・在留資格変更】

  ・ 夫婦が同行して帰国・入国する場合は、在外の日本国領事館などであらかじめ査証の
    発給を受けてから入国する。

  ・ 日本人配偶者が日本にいて外国人の配偶者を呼び寄せる場合は、事前に在留資格
    認定証明書の交付
を受け、これを来日しようとする配偶者に送って査証発給の申請
    をさせることになる。(マメ知識)

  ・ 婚約者として入国し、日本で結婚することを予定している者は、上陸の時点ではまだ
    日本人の配偶者ではないので、上陸時に「日本人の配偶者等」の在留資格は付与され
    ない。この場合は、訪問目的で「短期滞在」査証を取り付けて入国し、結婚してから
    在留資格変更の手続をとることになる。(マメ知識)  



 【日本人配偶者と離婚・死別した場合】

  「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している者が、日本人配偶者と離婚又は死別
  すれば、配偶者としての身分を失い、出入国管理及び難民認定法上も「日本人の配偶
  者等」の在留資格に該当しなくなる。

   但し、配偶者と離婚・死別すれば即時に「日本人の配偶者等」の在留資格が失効す
  る取扱いとはされず、在留期間内は在留資格変更の許可を受けるまで在留することが
  できる。

   在留資格変更の許可は、新たに在留目的が真正なものであれば、いずれかの在留資格
  への変更は可能であるが、法務大臣において変更を適当と認めるに足りる相当な理由が
  あるときに限り変更を許可するので、単に本人が希望するからといって許可されるもの
  ではない。

   日本人配偶者と離婚又は死別した外国人について、両者の間に日本国籍を有する未成
  年の子
がおり当該外国人がその子を監護・養育している場合には、婚姻期間の長短にか
  かわりなく「定住者」への在留資格変更ができる。

   尚、個々の条件により他の在留資格への変更も可能である。

 
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マ メ 知 識



   【創設的届出と報告的届出】
 
   ・創設的届出
   受理されることにより身分関係が成立し、法律上の効果が生じる届出。
   例)任意認知、胎児認知、養子縁組、協議離婚、離婚、結婚、協議離縁など

  ・報告的届出
   出生、死亡等のように既に発生した事実又は判決審判、調停により確定した身分
   関係を報告する届出で、一定の者に届出義務が課されている。
   例)出生、死亡、外国で既に成立した婚姻等の届出         




   【受理伺いと処理伺い】
 
   ・受理伺い
   市区町村の役所は形式的審査権しかもたないため、形式的に書類が整っていれば
   受理する義務がある。
   形式的書類に疑問がある場合は、指導上級機関である法務局に受否の判断を
   伺いする。提出された外国の証明書等の書類が真正なものか、要件適用が十分で
   あるか等について市区町村の役所で把握しているもの以外を受理伺いする。

  ・処理伺い
   受理決定後疑義が生じた場合に受理伺いと同様に法務局の指示を求めるものである。
   例えば、非本籍地でそのまま受理されても本籍地で疑義を抱くと処理伺いになる
   場合がある。   




   【日本人の配偶者等から永住者】
 
   「永住者」への在留資格の変更については「素行が善良であること」及び「独立して
  生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の要件に適合し、かつ、「その者の
  永住が日本国の利益に合する」と認められるときに限って許可するとされており、一
  般の在留資格の変更よりも、厳格な基準が入管法に定められている。

  一般の在留資格で滞在する外国人はおおむね10年以上引き続き在留していることが
  永住許可の審査基準の一つとなっているが、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っ
  て在留している外国人の場合は、素行条件と独立生計維持能力の要件を満たさない場
  合であっても、3年から5年ぐらいの継続在留歴があれば永住許可が受けられる。
  (但し、現在の最長の在留資格期間を有することが必要)   




   【在留資格認定証明書】
 
   在留資格認定証明書とは、日本で在留資格(短期滞在は除く)を有する者が、自分の
  配偶者や子供を日本に招聘する場合などで使用される証明書である。
  外国人が入国を認められるには、入管法に定める要件に合致していることを自ら立証
  しなければならないが、その立証資料として一般的に使用されるのが在留資格認定証
  明書である。

  有効期間は、交付後3ヶ月なのでその期間内に入国しなければ無効となる。
  尚、在留資格認定証明書は日本上陸時に空港などの入国審査の窓口で回収される。
  入国した外国人は、90日以内に住所地の市区町村で外国人登録(後の外国人登録証)
  をしなければならない。   




   【短期滞在から日本人の配偶者等へ】
 
   短期滞在の査証から日本人の配偶者等への在留資格変更の際、査証免除国の国民
  である場合、つい査証免除取扱いで入国することが多々ありますが、これは査証免除
  の本来の趣旨(短期間の滞在)に反するため、結婚後「日本人の配偶者等」の在留資
  格への変更が認められないことがあるので、査証免除国の人であっても、査証を取り
  つけて入国することが望ましいとされる。   




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ご依頼の手順


        * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
          相談料を申しうけます。 

        * 上記の相談料は、ご依頼されたときには報酬額に含まれます。

        * 留守の時も多々ありますので、来所時は事前に連絡下さいませ。

        * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明する
          ものを持参して下さい。

        * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からの依頼でないと判断されたときには、
          ご依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様のご来所をお願いします。

        * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
          ので、気軽にお問い合わせ下さい。

        * 在留資格変更、期間更新、在留資格認定証明書交付の許可・不許可は、日本法務大臣の
          自由裁量でございます。従って、当事務所での申請手続きは結果を保証するものでない
          ことをご理解下さいませ。



    【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は
 身分を証明するものを持参してご本人が来所してください。
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
 
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類の不備がない場合、入国管理局へ申請

 ・本人(招へい機関を含む)申請の場合には、書類作成が完了した
  とき、ご依頼人に書類をお渡しします。
 
1ヶ月〜3ヶ月後、結果通知
本人(代理人を含む)に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所

   
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報酬額の一覧


   * 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

   * 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

   * 相談の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明するものをご持参下さい。

   * 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
    10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

   * 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきます
     ので、ご了承くださいませ。

   * 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

   * 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、
     証紙代・交通費・収入印紙などをさします。

   * 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

   * 当事務所では、書類作成から申請までと書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

   * 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことお願い申し上げます。
     ご本人様及びご本人様の代理人(招へい機関)以外の方からのご依頼はお断り
     致しますので、ご了承下さいませ。


【在留資格申請を当事務所に入国管理局への申請までご依頼される方】
 在留資格認定証明書交付  150,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途(特別事情による場合を除く)
 在留資格の変更      翻訳料及び実費は別途 (以下同様)
   150,000円(消費税込み)    短期滞在→日本人の配偶者等 (特別事情による場合を除く)
   130,000円(消費税込み)    日本人の配偶者等→技能、技術 (難易度により変わる)
   150,000円(消費税込み) 日本人の配偶者等→人文知識・国際業務(難易度により変わる)
   150,000円(消費税込み)    日本人の配偶者等→定住者 (難易度により変わる)
   200,000円(消費税込み)    日本人の配偶者等→投資・経営 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   50,000円〜( 〃 )     特別事情による場合を除く

* 上記の報酬額は、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【在留資格の書類作成のみをご依頼される方】
 在留資格認定証明書交付  120,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途(特別事情による場合を除く)
 在留資格の変更      翻訳料及び実費は別途 (以下同様)
   120,000円(消費税込み)    短期滞在→日本人の配偶者等 (特別事情による場合を除く)
   100,000円(消費税込み)    日本人の配偶者等→技能、技術 (難易度により変わる)
   120,000円(消費税込み) 日本人の配偶者等→人文知識・国際業務(難易度により変わる)
   120,000円(消費税込み)    日本人の配偶者等→定住者 (難易度により変わる)
   160,000円(消費税込み)    日本人の配偶者等→投資・経営 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   35,000円〜( 〃 )     特別事情による場合を除く

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にて
  お支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

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