帰化イタル行政書士事務所【帰化の無料相談会】・・帰化には、普通帰化・簡易帰化・大帰化の三種類があります。 自分の帰化の要件は? 
帰化することによって日常生活はどう変わる? 帰化の手続は?等などを大阪府大阪市のイタル行政書士事務所は、帰化を考えている皆様をサポートしています。
又、当事務所では帰化申請に関する無料相談会も行なっております。大阪府大阪市のイタル行政書士事務所へ気軽にご相談下さい。大阪府大阪市中央区に位置しています。

 
  在留資格(ビザ)
  帰化申請 
  PROFILE
  渉外相続編(韓国) 
       
  国籍と戸籍法
  韓国法令編 
  会社設立(法人・支店)
  各種営業許可
  アクセス MAP
  リンク集
  Korean
  韓国書類・除籍等翻訳
 






















皆様の帰化申請をサポートします。 TEL 06-6282-5577

         韓国語書類・除籍等の翻訳         

〒542-0086 大阪府大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所
 業務相談又はお問い合わせはこちら
   06‐6282‐5577   
  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  


帰化とは?  帰化申請時の要件   帰化の準備から申請まで (メリット&デメリット)  帰化申請費用  無料相談会開催


帰化とは?

 帰化は、永住許可申請の要件とある程度重複するといえる。が、帰化申請と永住許可申請との決定的違いは、 永住は国籍を変えることなく日本に住むことができるのに対して(つまり選挙権がない)、 帰化は、日本の国籍と共に選挙権の行使ができるようになるという大きな違いがある。

 もう一つ、大きな違いとしてあげられるのは、当該外国人の日本在留期間のことである。

 日本在留期間に関しては、永住申請が合法的日本在留期間10年以上〔内就労期間が5年以上必要(就学・留学の例外期間規定有)〕又は 日本人の配偶者である者については、結婚後日本在留期間が3年以上〔その他必要な諸規定有〕であるのに対し、帰化申請は、日本在留期間が5年以上〔内就労期間が3年以上必要〕であれば、 帰化の申請ができる〔日本人の配偶者等に関しては例外規定有〕

 又、帰化の際には、申請者本人が自己の帰化後の名前と本籍を自由に定めることができる。

(但し、帰化後の本籍については、実在しない町名、地番などは使用できない。帰化後の氏名についても、 原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びふらがな又はカタカナ以外は使用できない。)

 ※帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化がある。
 
 
【帰化と永住要件の異同】

要 件
帰 化
永 住
国籍変動
選挙権
生計要件
素行要件

 (過去の犯罪歴・不法滞在歴・納税など)
 (納税関係・前科など)
日本在留期間
引続き5年以上日本に住所を有すること
 (注) 留学生・日本人の配偶者など例外規定有
引続き10年以上日本に在留していること
(注)留学生・日本人の配偶者・定住者など例外規定有
申請時の官公署
申請者の住所地を管轄する
法務局・地方法務局
地方入国管理官署の窓口
申請期間
約7ヶ月〜1年以上
 (書類の準備・作成期間は別途期間有。)
約6ヶ月以上〜
 (書類の準備・作成期間は別途期間有。)


* イタル行政書士事務所では、帰化申請を考えている皆様をサポートしております。
又、帰化申請に関する無料相談会も開催しております。皆様のご参加をお待ちしております。
           * お問い合わせは又は簡単なメール相談はこちらへ・・・


イタル行政書士事務所 帰化ページのTOPへ

   
 
  在留資格(ビザ)
  帰化申請    
  PROFILE
  国籍と戸籍法
  韓国法令編
  会社設立(法人・支店)
  各種営業許可
  アクセス MAP
  リンク集
  Korean
 
  韓国語書類の翻訳
  無料相談会







帰化申請時の要件


 1. 一般外国人に対する帰化の条件(一般帰化)

【住所条件】
引き続き5年以上日本に住所を有すること。尚、再入国許可を得て日本を離れることは自由であるが、 その期間が5年間150日以上である場合には、「引き続き5年・・」の住所条件に該当しないおそれがあるとされている。

                                          ・・・・・・・・・・国籍法 第5条 1項 1号


【能力条件】
20歳以上で、本国法によって能力を有していること。

 ※年齢以外の行為能力の有無は問題とされないと解されるが、 その者が20歳に満たない場合には、家族全員が帰化する場合などの限定的な例外を除いては、一人で帰化をすることはできないとされている
                                       ・・・・・・・・・国籍法 第5条 1項 2号

【素行条件】
素行が善良であること。

 ※交通違反、税金の滞納等がないこと。尚、不法滞在の前歴を持っている者は、帰化申請をすることができるかどうかの 問題についでは、ある程度の年数を善良に生活していれば申請できると解されている。
                                       ・・・・・・・・・国籍法 第5条 1項 3号

【生計条件】
自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 ※生計要件は、個人単位から世帯単位へと法改正がされました。要するに、家族全員の収入で生計ができるような状態であれば良いのであって、 全員が職を持っていることを求めるものではない。  
                                       ・・・・・・・・・国籍法 第5条 1項 4号

【二重国籍防止の条件】
国籍を有せず又は日本の国籍の取得によって国籍を失うべきこと。

 ※ 二重国籍による国家への忠誠義務の衝突による個人の不利益や外交保護権の衝突による 国際紛争防止等の観点からの要請である。

   * 外国への帰化により当然に自国の国籍を喪失する国  ex) 中国、韓国、ドイツ、イタリアなど
   * 事前に国籍の喪失を許容する国  ex) イギリスなど
   * 国籍離脱  ex) 中国系のマレーシア人

                                       ・・・・・・・・・国籍法 第5条 1項 5号

【不法団体条件】
一日本国民として、国家の存在を危うくような者は好ましくないとされている。

 
                                       ・・・・・・・・・国籍法 第5条 1項 6号

【そ の 他】
法律に定めはないが、小学校2年程度の読書き及び会話ができることが必要である。



 1. 特別帰化(簡易帰化)

【日本人の配偶者である外国人の帰化】

 @引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所又は居所を有する者

 A婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  ※ 住所条件の緩和

  ※ 能力条件の緩和


【国籍法第8条による帰化の条件緩和】

 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項1号『住所条件』、2号(『能力条件』:20歳に満たなくても可)、4号『生計条件』の条件を備えなくでも、帰化を許可することができる。

 一.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
 一.日本国民の養子で引続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
 一.日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
 一.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの


                                              ・・・・・・・・・ 国籍法 第8条


 1. 大帰化


  ※帰化許可は、日本国法務大臣の自由裁量です。
   従って、申請要件を満たすとしてもケースバイケースで異なる結果が出ることも予想されます。


イタル行政書士事務所 帰化ページのTOPへ




帰化申請の準備から申請まで(メリット&デメリット)


・ 帰化申請は、本人申請が原則です。従って、帰化申請時と面談の時にはご本人が法務局まで出向かなければなりません。

・ 帰化が本人申請であるということで、ご自身が帰化申請書類の収集・作成から申請まで行なわれていらっしゃる方が少なくありません。

・ 帰化申請を本人が行なう場合、書類収集などに時間がかかりすぎ、結局申請をあきらめることも多々あります。

・ ここでは、帰化申請書類準備から申請までご本人が行なわれるときと、専門家に依頼したときのメリット&デメリットをご紹介致します。


 1. メリットとデメリット

 本人申請

 ・メリット ・・・ 経済的な負担が少ない。

 ・デメリット・・・ 
        @ 殆どの方が職を持っていることから、書類を集めるために動く時間的な余裕が
          ないことで、申請までいけず、途中で諦めることが多々ある。
         ※官公署へ提出する書類は発行3ヶ月以内の書類が必要である。但し、外国で発行された書類は6ヶ月

        A 書類集めのために奔走しなければならないし、全てを自分で調べなくてはならない。

        B 事前に帰化申請書類の確認のため、何度も法務局へ足を運ばなければならない。

 専門家に依頼

 ・メリット・・・  
        @ 申請書類の作成・収集などの煩雑な書類関係を全て任せるので、時間に追われる
          こともないし、書類作成に対する不安も払拭される。

        A 専門家に任せるので、手続きがスムーズに進む。

        B 書類準備並びに申請から結果通知までの見通しがつくので、計画を立てやすい。

 ・デメリット・・・ 専門家に依頼することにより、費用がかかる。

※上記のメリット・デメリットを参考に、どちらを選択すべきかをご本人が判断することをお勧めします。



 1. 帰化書類の準備・申請から結果の通知まで


就職活動をする・・

子供が結婚する・・   どうしようかなぁ〜

これを機に帰化することにしよう!!
   * 帰化申請は、原則本人申請です。申請時には
     本人が法務局まで出向かなければなりません。

   * 帰化申請にはたくさんの書類を用意する
      必要があります。

   * 本人が必要書類を準備することもできますが、
     時間がかかり申請を諦めることも多々あります。

   * イタル行政書士事務所は、迅速・確実に帰化
    申請が出来るように皆様をサポートします。
一人で準備してみたが上手くいかない。

その時は、行政書士に依頼を!

早速打合せ後、書類集めに着手。

   * 打合せ時に見積額をお知らせします。
   特別永住者と一般の在留資格の方と料金の差があります。

   * 自営業の方と給与所得者と料金の差があります。
     詳しくはお問い合わせ下さい。→06-6282-5577

   * 早速、戸(除)籍などの書類を取り寄せます。
      当事務所で戸籍翻訳も行ないますので迅速!正確!


   
 
約2週間〜1ヶ月後

2回目の打合せをします。 

その間、電話での打合せ及び
確認などがあります。 
   * 書類不備などの確認の際、ご依頼人の個人情報
     まで深くかかわる事をご了承下さい。

   * 尚、行政書士には守秘義務がありますので、
     ご安心下さい。

   メールで無料見積りも行ないます・・・
 
その後、適宜2〜3回面談

最終打合せ後、吉日に本人が申請

(個々の事情により申請日が
遅くなる場合もあります。)

   * 帰化申請は申請者の住所地を管轄する法務局・
     地方法務局です。

   * 申請の際は、法務局まで付き添いますので安心。

   * 申請人が15歳未満である場合は、法定代理人が
     申請人の法定代理人であることを証明する
     書類を持って帰化申請を行ないます。
        
申請後約2〜4ヶ月後面談

面談後約3ヶ月〜8ヶ月後、結果通知

(個々の事情等により順序及び
期間の違いがあります。)

   * 申請後、面談時のアドバイスを行ないます。

   * 結果がでるまでのアドバイスを行ないます。

   * イタル行政書士事務所では、誠心誠意皆様を
      サポートしていきます。→ 06-6282-5577
        


  ※帰化許可は、日本国法務大臣の自由裁量でございます。
   申請要件を満たすとしてもケースバイケースで異なる結果が出ることも予想されます。




〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
       TEL 06-6282-5577 FAX 06-6136-8118  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)
       お問い合わせは又は簡単な無料相談メールはこちらへ・・・



イタル行政書士事務所 帰化ページのTOPへ





帰化申請の費用


* 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

* 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

* 相談の際は、パスポート又は外国人登録証をご持参下さい。

* 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
 10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

* 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきますので、
  ご了承くださいませ。

* 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

* 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

* 追加申請の場合、15歳未満のお子様の帰化申請は無料にて行なっております。


【特別永住者の方】
特別永住者の方で給与所得者  170,000円(消費税込み)   戸籍の翻訳及び実費を含みます。
    (特別事情による場合を除く)
特別永住者の方で自営業の方  220,000円(消費税込み)   戸籍の翻訳及び実費を含みます。
    (特別事情による場合を除く)
特別永住者の成人家族   50,000円(消費税込み)   家族一人あたりの追加料金です。
特別永住者の15歳以上の子供   30,000円(消費税込み)   お子様一人あたりの追加料金です。
特別永住者の15歳未満の子供     無  料   15歳未満のお子様は無料です。


【特別永住者の家族申請費用の例】  
申請人(特別永住者で給与所得者) 【17万円】
申請人の妻・夫(成人の家族) 【5万円】
申請人の15歳以上の子供 【3万円】
申請人の15歳未満の子供【0万円】
               計: 【25万円】


【特別永住者以外の方】
 給与所得者  170,000円(消費税込み)    戸籍の翻訳及び実費は別途料金です。
 自営業の方  220,000円(消費税込み)    戸籍の翻訳及び実費を別途料金です。
 申請人の成人家族   50,000円(消費税込み)    家族一人あたりの追加料金です。
 申請人の15歳以上の子供   30,000円(消費税込み)    お子様一人あたりの追加料金です。
 申請人の15歳未満の子供     無  料    15歳未満のお子様は無料です。


【特別永住者以外の 家族申請費用の例】    
申請人(特別永住者以外で給与所得者) 【17万円】
申請人の妻・夫(成人の家族) 【5万円】
申請人の15歳以上の子供 【3万円】
申請人の15歳未満の子供【0万円】
実費(翻訳代、印紙代など)【約3万円〜】
               計: 【28万円〜】

 ※ 別途に翻訳料及び実費を申し受けます。尚、実費とは証紙代、郵券代、交通費、収入印紙代などをさします。
      ※帰化許可は、日本国法務大臣の自由裁量であります。
       従って、申請要件を満たすとしてもケースバイケースで異なる結果が出ることも予想されます。



帰化申請後の注意事項


  ◆ 帰化許可申請後申請者に、下記の事項等申請の内容に変更が生じたときは、
    法務局まで連絡してください。

  * 住所又は連絡先が変わったとき

  * 婚姻・離婚・出生・死亡・養子縁組・離婚など身分関係に変動があったとき

  * 在留資格や在留期間が変わったとき

  * 日本からの出国予定(再入国予定も含む)が生じたとき及び再入国したとき

  * 仕事関係(勤務先など)が変わったとき

  * 帰化後の本籍・氏名の変更しようとするとき

  * その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(罪を犯した場合・交通違反など)

イタル行政書士事務所 帰化ページのTOPへ



〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
       TEL 06-6282-5577 FAX 06-6136-8118  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)
       お問い合わせは又は簡単な無料相談メールはこちらへ・・・




 イタル行政書士事務所 無料相談会の日程 


イタル行政書士事務所では、帰化及び在留資格に関する無料相談会を行なっております。
                          (韓国語対応します。事前にお知らせ下さい。)

下記の日程を確認のうえ、奮ってご参加下さい。


【お願い事項】  TEL:06-6282-5577   FAX:06-6136-8118

※ 無料相談に来られる方は、必ず事前に電話・FAX又は  にてご連絡下さい。

※ 連絡なしに来られた場合、長時間待たなければならないことも多々ありますので、必ず事前に電話・FAX又は  にて 時間の確認をお願いします。

※ 当日の相談は無料ですが、無料相談会以外の相談は有料となりますので、ご了承ください。

※ ご相談に来られる際は、正確な現状把握のためにできるだけご本人の来所をお願いします。

※ ご来所の際は、身分を明らかにするもの(外国人登録証明書又はパスポートなど)をご持参下さい。



【無料相談会の日程表】

日  程
開 催 時 間
 2008年08月30日(土)
午後14時30分から17時30分まで
 2008年09月06日(土)
午後14時30分から17時30分まで
 2008年09月20日(土)
午後14時30分から17時30分まで
 2008年10月25日(土)
午後14時30分から17時30分まで
 2008年11月22日(土)
午後14時30分から17時30分まで
 2008年12月20日(土)
午後14時30分から17時30分まで
無料相談会 場所
中央区西心斎橋1−9−15
大京心斎橋ビル 602号

↑クリックしたら地図が表示されます。


イタル行政書士事務所 帰化ページのTOPへ



〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 摯行政書士事務所
       TEL 06-6282-5577 FAX 06-6136-8118  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)
       お問い合わせは又は簡単な無料相談メールはこちらへ・・・