当事務所では、韓国関連業務及び外国法人・個人の日本進出をサポートします。

 (イタル) 行政書士事務所      
                                         06-6282-5577   韓国語専用 090-3262-7655

帰化とは?

帰化申請時の要件 帰化(メリット&デメリット) 帰化申請Q&A

帰化とは
 
 帰化は、永住許可申請の要件とある程度重複するといえる。が、帰化申請と永住許可申請との決定的違いは、永住は国籍を変えることなく日本に住むことができるのに対して(つまり選挙権がない)、帰化は、日本の国籍と共に選挙権の行使ができるようになるという大きな違いがある。

 もう一つ、大きな違いとしてあげられるのは、当該外国人の日本在留期間のことである。

 日本在留期間に関しては、永住申請が合法的日本在留期間10年以上
〔内就労期間が5年以上必要(就学・留学の例外期間規定有)〕又は日本人の配偶者である者については、結婚後日本在留期間が3年以上〔その他必要な諸規定有〕であるのに対し、帰化申請は、日本在留期間が5年以上〔内就労期間が3年以上必要〕であれば、帰化の申請ができる〔日本人の配偶者等に関しては例外規定有〕

 又、帰化の際には、申請者本人が自己の帰化後の名前と本籍を自由に定めることができる。

(但し、帰化後の本籍については、実在しない町名、地番などは使用できない。帰化後の氏名についても、原則として常用漢字表、戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字及びふらがな又はカタカナ以外は使用できない。)

 ※帰化には、普通帰化、特別帰化(簡易帰化)、大帰化がある。


【帰化と永住要件の異同】

要 件 帰  化 永  住
国籍変動
選挙権
生計要件
素行要件

 (過去の犯罪歴・不法滞在歴・納税など)

 (納税関係・前科など)
日本在留期間(住所要件)
引続き5年以上日本に住所を有すること
 (注) 留学生・日本人の配偶者など例外規定有
引続き10年以上日本に在留
(注)留学生・日本人の配偶者・定住者など
例外規定有
申請時の官公署
申請者の住所地を管轄する
法務局・地方法務局
原則、外国人登録をした居住地の
地方入国管理官署の窓口
申請〜許可までの期間
約7ヶ月〜1年以上
 (書類の準備・作成期間は別途期間有。)
約6ヶ月以上
 (書類の準備・作成期間は別途期間有。)

                                  
お問い合せ  06-6282-5577


 

帰化申請時の要件


 1. 一般外国人に対する帰化の条件(一般帰化)

【住所条件】
引き続き5年以上日本に住所を有すること。尚、再入国許可を得て日本を離れることは自由であるが、その期間が5年間150日以上である場合には、「引き続き5年・・」の住所条件に該当しないおそれがあるとされている。


【能力条件】
20歳以上で、本国法によって能力を有していること。

 ※年齢以外の行為能力の有無は問題とされないと解されるが、その者が20歳に満たない場合には、家族全員が帰化する場合などの限定的な例外を除いては、一人で帰化をすることはできないとされている

【素行条件】
素行が善良であること。

 ※交通違反、税金の滞納等がないこと。
尚、不法滞在の前歴を持っている者は、帰化申請をすることができるかどうかの問題についでは、ある程度の年数を善良に生活していれば申請できると解されている。

【生計条件】
自己又は生計を一にする配偶者その他親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

 ※生計要件は、個人単位から世帯単位へと法改正がされました。要するに、家族全員の収入で生計ができるような状態であれば良いのであって、全員が職を持っていることを求めるものではない。  

【二重国籍防止の条件】
国籍を有せず又は日本の国籍の取得によって国籍を失うべきこと。

 ※ 二重国籍による国家への忠誠義務の衝突による個人の不利益や外交保護権の衝突による国際紛争防止等の観点からの要請である。
                                  

【不法団体条件】
一日本国民として、国家の存在を危うくような者は好ましくないとされている。

                                        

【そ の 他】
法律に定めはないが、
小学校2年程度の読書き及び会話ができることが必要である。


 
1. 特別帰化(簡易帰化)

【日本人の配偶者である外国人の帰化】

 @引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所又は居所を有する者

 A婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

  ※ 住所条件の緩和

  ※ 能力条件の緩和


【国籍法第8条による帰化の条件緩和】

 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第5条第1項1号『住所条件』、2号(『能力条件』:20歳に満たなくても可)、4号『生計条件』の条件を備えなくでも、帰化を許可することができる。

 一.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
 一.日本国民の養子で引続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
 一.日本の国籍を失ったもの(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
 一.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの


                                             
 1. 大帰化


  ※帰化許可は、日本国法務大臣の自由裁量です。
   従って、申請要件を満たすとしてもケースバイケースで異なる結果が出ることも予想されます。


〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所
       TEL 06-6282-5577 FAX 06-6136-8118  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)
           韓国語対応専門電話 ⇒ H・P 090‐3262‐7655


                                             イタル行政書士事務所 帰化TOPへ





帰化申請の準備から申請まで(メリット&デメリット)

・ 
帰化申請は、本人申請が原則です。従って、帰化申請時と面談の時にはご本人が
   法務局まで出向かなければなりません。

・ 帰化が本人申請であるということで、ご自身が帰化申請書類の収集・作成から
   申請まで行なわれていらっしゃる方が少なくありません。

・ 帰化申請を本人が行なう場合、書類収集などに時間がかかりすぎ、
  結局申請をあきらめることも多々あります。

・ ここでは、帰化申請書類準備から申請までご本人が行なわれるときと、
  専門家に依頼したときのメリット&デメリットをご紹介致します。



★ メリットとデメリット

 本人申請

 ・メリット
 ・・・ 経済的な負担が少ない。

 ・デメリット
・・・ 
   @ 殆どの方が職を持っていることから、書類を集めるために動く時間的な余裕が
      ないことで、申請までいけず、途中で諦めることが多々ある。

  ※官公署へ提出する書類は発行3ヶ月以内の書類が必要である。但し、外国で発行された書類は6ヶ月

   
A 書類集めに奔走しなければならないし、全てを自分で調べなくてはならない。

   B 帰化申請書類の確認のため、何度も法務局へ足を運ばなければならない。


 専門家に依頼


 ・メリット・・・  

   @ 申請書類の作成・収集などの煩雑な書類関係を全て任せるので、時間に
      追われることもないし、書類作成に対する不安も払拭される。

   A 専門家に任せるので、手続きがスムーズに進む。

   B 書類準備及び申請から結果通知までの見通しがつくので、計画を立てやすい。


 ・デメリット
・・・ 専門家に依頼することにより、費用がかかる。

     
※上記のメリット・デメリットを参考に、どちらを選択すべきかはご本人が判断してください。


       TEL 06-6282-5577 FAX 06-6136-8118  韓国語対応専門電話 ⇒ H・P 090‐3262‐7655


                         イタル行政書士事務所 帰化TOPへ



帰化申請Q&A


準備中です。しばらくお待ちください。


 

〒542-0086 1-9-15-602 Nishisinsai-bashi Chuo-ku, Osaka, Japan
TEL:06-6282-5577  FAX:06-6136-8118 URL; http://itaru-gyosei.com


Copy right (C) 2006 Itaru administrative scrivener office All Rights Reserved