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大韓民国 大法院 報道資料 2007.5.31.(木)から抜粋 2008.1.10 翻訳 ※ 日本で一般的に使用されている用語一覧 ・大法院→最高裁判所 ・家庭法院→家庭裁判所 ・子女→子供 ・入養→縁組 ・罷養→離縁 ・申告→届出 ・親養子入養→特別養子 ・禁治産→成年後見(成年後見人、後見人) ・限定治産→保佐(被保佐人、保佐人) |
2008.1.1.から替わる【戸籍制度】 ◆ 戸籍法代替法律の制定 2007.4.27.戸主制廃止により、戸籍法代替法「家族関係の登録等に関する法律」が制定、2007.5.17.法律第8435号で公布、2008.1.1.から施行される。 ◆ 新法律通過及び施行の歴史的・社会的意義 @ 2005年、憲法裁判所の憲法不合致決定及び民法改正により戸主制が廃止されてから2年余り、 「家」中心の戸主制を代替する新制度が確定されて個人の尊厳と両性平等の憲法理念を具体化することができるようになる。 A 又、この法は2008.1.1.から画期的に変わる家族制度の手続法として、 @父姓主義原則の修正 A姓変更 B親養子制度等新たな制度が支障なく施行されることにもなる。 B その他、今まで自治団体の事務であった戸籍事務が国家事務化にされ、大法院が管掌機関となり、国家が登録事務費用を負担することで、自治団体の財政赤字を解消することができるようにもなる。 ◆ 戸籍制度の廃止と個人別家族関係登録制度の新設 @ 個人別家族関係登録簿の編製・・・戸主を中心として「家」単位に戸籍を編製していた方式を 国民個人別で登録基準地に沿って家族関係登録簿を編製する。 A 本籍概念の廃止と登録基準地概念の導入・・・「家」を根拠地に戸籍の編製基準である本籍概念の廃止。 各種申告を処理する管轄を定める基準として“登録基準地”概念を導入。
B 多様な目的別証明書の発給(家族関係の登録等に関する法律 第15条)・・・ 現行戸籍謄本は、発給を受ける本人の人的事項だけでなく、 戸主を中心とした同一戸籍内の家族構成員全員の人的事項が記載され、 不必要な個人情報の露出が問題とされていたが、2008.1.1からは、 電算処理で管理される家族関係登録簿から証明目的に沿った下記の5種類の証明書で本 人だけでなく、本人以外の個人情報公開を最小化する。
C 証明書交付請求権者及び交付事由の制限・・・現行戸籍法では、戸籍謄・抄本の発給請求権者及び発給事由を殆ど制限していないが、これからは目的別に証明書の情報を制限して提供すること及び発給権者を本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹並びにその代理人に限定することで、個人情報の徹底した保護と公示機能の保障の適切な調和を図る。 ◆ 2008年から替わる家族制度 @ 戸主制の廃止・・・戸主制廃止及びそれを前提とする入籍・復籍・一家創立及び分家制度の廃止 A 父姓主義原則を修正し、母の姓と本に変更することが可能・・・ 子女の姓と本は父に継ぐことを原則とする。一方で、婚姻当事者が婚姻申告時に子女の姓と本を母の姓と本にすることを協議した場合は、その子女は母の姓と本を継ぐことができる。 (韓国 民法 第781条第1項但書) B姓の変更制度施行・・・子女の福利のために父又は母の請求により、 法院の許可を経て、子女の姓と本を変更することができる。 (韓国 民法 第781条 第6項) C親養子制度施行(韓国 民法 第908条の2から 第908条の8まで)・・・ 満15歳未満の者に対しは、家庭法院の親養子裁判を経ることによって、 嫡出子親子の関係を認める制度である。親養子裁判を経た親養子は、 婚姻中に出生した者とされ、実父母との親族関係が全て消滅する。 これは入養制度とは違って、姓と本の変更が可能であり、罷養は裁判上の罷養だけが認められる。 |
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【新家族登録制度関連のQ&A】 ◆ 個人別家族関係登録簿作成 ◆ 本籍廃止、登録基準地概念の導入 ◆ 証明書交付請求権者及び交付事由の制限 ◆ 多様な目的別証明書の発給 ◆ 国籍通報による家族関係登録簿の作成 ◆ 親養子制度の施行 ◆ 姓と本の変更制度の新設 ◆ 個人別家族関係登録簿作成 Q 2008.1.1.から施行される家族関係登録簿と現行の戸籍との違いは何ですか? 又、どのような特徴がありますか? An answer @現行戸籍は、戸主をはじめにその家族たちで構成されており、 その家族たちの身分に関する全ての事項が記載されていますが、 2008.1.1.から施行される新しい制度は、戸籍上の戸主及びその家族たちを各々 個人別に分け、一人ごとに一つの家族関係登録簿が作成されます。 A家族関係登録簿には、家族関係に関する事項、基本的身分に関する事項 (出生、国籍関連、親権、限定治産、禁治産、嫡出否認、改名など)、 婚姻に関する事項、入養に関する事項、親養子入養に関する事項などが記載されます。 尚、これらに関する証明書の発給を受けるときには証明対象により、 家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、入養関係証明書、親養子 入養関係証明書等5種類に分けて証明することで、個々の個人情報の保護を強化しました。 又、家族関係証明書に表れる家族関係の事項は現行戸籍謄本とは違い、本人の父母、 配偶者及び子女の3世代まで限るとし、これらの者の名前、生年月日等家族関係の特定に必要な事項に限定されます。 従って、家族たちの詳細な身分事項は家族個々人の家族関係登録簿を通じなければ確認することができません。【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 第15条 Q 家族関係登録簿は何を基礎に作られていますか? An answer 家族関係登録簿は、現行電算戸籍に記載されている身分事項に関する記載内容を基礎に作成されます。 従って、現在戸籍が作成されている全ての人は別途申告する必要はなく、電算システムによって家族関係登録簿が作成されます。 但し、2008.1.1.以後に出生した者は、戸籍がないので出生申告により家族関係登録簿が新たに作成されることになります。【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 附則 第3条第1項 ◆ 本籍廃止、登録基準地概念の導入 Q 2008.1.1.から本籍がなくなりますか? An answer はい。 その理由としては、家族全員が戸主の本籍を継がなければならない現行戸籍とは違って、 登録したい場所を自由に選択することが できる登録基準地制度の施行によって本籍制度はなくなります。 又、登録基準地は個人別に定められますので、家族であっても 登録基準地を異にすることができるし、その変更も自由にできます。【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 第10条 Q 家族関係登録簿の登録基準地は誰が定めるのですか? 申告地、現在地、住所地等のように申告人が任意で定めることができますか? An answer はい。申告人が任意で定めることができます。 現在、戸籍がある人の最初登録基準地は、その戸籍の本籍地が登録基準地となりますが、 この登録基準地は何の制限なく変更することができます。 但し、2008.1.1.以後に出生申告をする場合は、申告人は任意に登録基準地を定めることもできるし、 又は、父又は母の登録基準地に定めて申告することもできます。 ◆ 証明書交付請求権者及び交付事由の制限 Q 現在は、本人の戸籍でなくても本籍さえ知っていれば、 不当な目的での交付請求でない限り、誰でも他人の戸籍謄・抄本の発給を受けることができるとされていますが、 今後はどうなるのですか? An answer 原則的に、本人及びその家族が発給権者となります。 2008年から除籍謄本及び家族関係登録簿の各証明書発給要件が現行より厳格になります。 家族関係登録簿の各証明書は、本人、直系尊属、直系卑属、配偶者、兄弟姉妹に限り発給されます。 第3者は、法律で特別に定められた場合を除き、上記の発給権者の委任を受けなければ発給を受けることができません。 【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 第14条1項 ◆ 多様な目的別証明書の発給 Q 家族関係登録簿に離婚経歴は記載されますが? An answer 現行戸籍謄本を代替する基本証明書、家族関係証明書には記載されませんが、婚姻関係証明書には離婚経歴が記載されます。 家族関係登録情報を証明する5種類の証明書の中で、配偶者が記載される証明書は家族関係証明書と 婚姻関係証明書です。又、家族関係証明書には現在有効な婚姻中の配偶者のみが記載されており、 離婚若しくは婚姻無効・取消しされた配偶者は記載されておりません。 従って、離婚の経歴は、婚姻関係証明書で婚姻及び離婚に関する事項を確認することになります。 【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 第15条 第1項 第3号 Q 家族関係登録簿で兄弟姉妹を確認したい場合はどうすれば良いのですか? An answer 父母の家族関係証明書の発給を受けることで確認することができます。 家族関係証明書には、配偶者及び本人を基準に父母、子女の3世代が記載され、 兄弟姉妹は記載されません。従って、兄弟姉妹の確認は、父母の家族関係証明書の 中で本人及び兄弟姉妹を確認することができます。 但し、家族関係登録簿は現行戸籍電算資料を基礎として作られていますので、 兄弟姉妹が既に婚姻等の理由で、分家して独立した戸籍を持っているときは、 父母の戸籍で確認することはできません。 従って、これを基礎に作成された父母の 家族関係証明書を通じて確認できない場合もあります。 このような場合は、除籍謄本若しくは兄弟姉妹の家族関係証明書及 び本人の家族関係証明書をそれぞれ発給し、父母が同一であることを証明する方法で確認しなければなりません。 Q 本人は、自己の家族関係登録簿の全体記録内容を一つ にした証明書の発給を申請することができますか? An answer 証明目的に沿って適切な証明書の発給を申請しなければなりません。 本人であっても、家族関係登録情報全体を把握できる全部証明書の請求は法に認められておりません。 全部証明書を認めると個々人の私生活情報を保護するために導入した5種類の目的別証明書の趣旨が没却 されてしまうからです。 従って、本人であっても証明目的に沿って必要な該当証明書の発給を申請しなければなりません。 【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 第15条 ◆ 国籍通報による家族関係登録簿の作成 Q 私は、朝鮮族で韓国人の夫と婚姻して現在韓国に住んでいます。 2008年頃に簡易帰化をして正式に韓国国籍を取得しようとしていますが、2008年頃からは帰化許可後、 別途の帰化申告をする必要がないと聞いておりますが、それは本当ですか? An answer はい。 現行戸籍法によると、法務部長官から帰化許可を受けた人は、 帰化許可書及び親族関係を証明する資料等を添付して、戸籍官署に別途申告をすることで戸籍が作成されました。 しかし、2008年からは法務部長官が該当登録官署へ帰化許可者の登録簿作成に必要 な事項を直接通報することで、登録官署が当該帰化者の家族関係登録簿を 作成することになりますので、別途の申告は必要なくなります。 このような国籍取得通報制度は、認知による国籍取得、帰化、国籍回復、国籍判定等の場合にも適用されます。 但し、制度施行に準備が必要であることから2008.9.1.から施行される予定です。 【参考】韓国 家族関係の登録等に関する法律 第93条から第95条まで及び第98条 ◆ 親養子制度の施行 Q 親養子制度とはどのような制度ですか? An answer 親養子制度は、子女の福利のために養子を法律上完全な嫡出子として認める制度です。 従って、親養子として入養をされたら実父母と親族関係及び相続関係は全て終了し、 養父母と法律上実親子関係を新たに形成すると同時に、姓も本も養父の姓と本に変更することができます。 親養子入養をするためには、親養子になれる者が15歳未満であり、 且つ、必ずその実父母から入養同意を受けて、家庭法院の親養子入養裁判を経なければなりません。 又、一般入養とは違って協議罷養はできず、厳格な制限要件の下で裁判罷養しかできないとされます。 【参考】韓国 民法 第908条の2から第908条の8 Q 一般入養と親養子入養の違いについて教えてください。 An answer
◆ 姓と本の変更制度の新設 Q 婚姻関係中、父の姓と本を継いでいる子女の姓と本を母の姓と本に変更することができますか? An answer できます。法院の許可を経て母の姓と本に変更することができます。 既存の姓と本を変更することは、個人的・社会的に既存の姓・本 によって形成された社会的・法的信頼関係を揺さぶる結果を招く虞があるので、 子女の福利のため必要なときに限り法院の許可を経て変更することができます。 この規定の立法趣旨は、離婚率の急増に伴い、再婚家庭が増加している現実に子女が 離婚又は再婚した母と一緒に生活している場合が多いことから、現行家族法上姓不変の原則の下で、 子女に強いられている現実的な苦しみを軽減させるために新設されました。 従って、成年若しくは正常な家庭を維持している父母の子女等の場合は、 特別な事情がない限り姓の変更は困難であると考えられます。【参考】韓国 民法 第781条第6項 Q 協議離婚をしようとしていたとき夫が、 2008年から母の姓若しくは継父の姓に姓の変更が可能になるとして、 息子の養育費と親権について協議してくれませんでした。 息子が、母の姓若しくは私が再婚したとき再婚相手の姓に変更した場合、実親子関係にどのような影響を与えるのですか? An answer 実親子関係に影響はありません。単に子女が姓を変更することだけでは、 実父母との親族関係に変動をもたらすものではありません。 子女の家族関係証明書には姓の変更により実父の姓と違っていても実父が 父として記載されます。 従って、子女の家族関係証明書に継父を父として記載するためには、 再婚相手に親養子入養の裁判の訴える提起して、実父との親族関係を終了させなければなりません。 【参考】韓国 民法 第908条の2から908条の8 |
| korea naver news から抜粋 |
【韓国戸籍制度の廃止による家族関係登録簿導入へ】 来年から母や父の姓に変えることができるようになった。 婚姻また離婚、養子縁組など身分事項を全て表している現在の戸籍に替わり、 生年月日などの家族関係を特定するのに必要最小限の情報だけを記載する家族関係登録簿が導入される。 最高裁判所は、2007年6月3日‘家族関係登録等に関する法律’の細部施行方案を発表した。 今回、施行方案の一番の特徴は、父の姓を継がなければならないとされていた既存の戸籍制度と違い、必要なときに姓を変えることが出来るようにしたことである。 父姓主義の原則の修正、姓変更許容、親養子制度導入などの新しい制度が代表的な例である。 ‘姓不変’という高い壁は消える 今まで無条件に父の姓を継ぐようにしていた父姓主義の原則を修正した。 これからは夫婦が婚姻届出をするとき、母の姓にすることを合意した場合、 その子女は母の姓を継いで家族関係登録簿へ記載されることになる。 婚姻届出のとき、関連内容を届出ないときであっても裁判所の裁判を通じて子女の姓を変更することが可能である。 これは、離婚の場合でも適用される。 前夫の子女を連れて再婚をしたとき、子女の姓を継父の姓に変更することが可能になった。 又、養子も姓を変更することが可能である。 養父との姓が違うことで日常生活上に不利益を受けるなどの場合、 養子本人の請求により裁判所の裁判を経て養父の姓に変更することができる。 親養子制度を利用して姓を変更することも出きるようになった。 今回、新設された親養子制度とは、満15歳未満の子女を家庭裁判所で親養子裁判をすることにより、 法律上の実子として認められる制度である。 実子として認められた場合、養子は法律上その養父母が婚姻中に出生した子女として認められ、 実父母との親族関係は完全に消滅する。 但し、この制度を利用するに当たって養父母は実父母の同意を得なければならない。 今までは子女の姓を無条件に実父の姓に強制したことで、両親が離婚した場合、姓の変更が不可能だったことで、 継父と一緒に生活する子女の心の苦労が少なくなかった。 姓変更は戸主制度を廃止する替わりに、全国民の一人一籍形態の家族関係登録簿を導入することで可能になった。 ★ 個人戸籍から変わるもの(2008年1月1日から施行)
離婚経歴などの個人情報保護強化 新しい登録簿は、戸籍のように実際に存在する書面帳簿ではなく、家族関係登録事項を個人別に入力して、処理した電算情報資料である。 電算システムに個人別人的事項を入力して本人以外の関連情報は必要なとき連結情報として抽出することで過去のような同一戸籍内家族構成員の人的事項などの不必要な個人情報が露出されるという欠点がなくなった。 家族関係登録簿は家族関係、出生及び国籍、改名等の身分事項、婚姻並びに養子縁組関連事項、親養子縁組に関連する内容を包含している。 但し、関連証明書の発給を受ける場合には証明対象ごとに家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書、養子縁組関係証明書、親養子縁組関係証明書に分けて発給を受けることになる。 家族関係証明書は、父母及び配偶者並びに子女の人的事項だけを記載する。基本証明書は、本人の出生及び死亡、改名などの人的事項だけを記載し、婚姻関係証明書は個人の婚姻関係、配偶者の人的事項及び婚姻・離婚に関する事項を記載する。 養子縁組関係証明書には、養父母又は養子の人的事項及び養子縁組などに関する事項を記載する。親養子縁組関係証明書は、実父母及び養父母、親養子の人的事項及び養子縁組などに関する事項を記載する。 従がって、離婚経歴は婚姻関係証明書だけに記載されており、家族関係証明書等の他の証明書上では確認することができなくなる。尚、家族関係証明書には現在の配偶者のみを確認することができる。 兄弟姉妹の離婚経歴は勿論、兄弟姉妹関係は家族関係登録部上では確認することができなくなり、兄弟姉妹関係を確認するためには、父母の家族関係登録簿を利用しなければならない。当然ながら、この家族関係登録簿には離婚関連事項は含まれていない。 養子を実子として認められる。 縁組の場合、基本証明書には表れないが、家族関係証明書及び縁組関係証明には養父母が表示され、養子縁組の事実が明らかである。 但し、親養子制度を利用する場合の家族関係証明書には養父母が実父母のように記載されることによって養子縁組の事実を把握することができない。 又、親養子縁組関連内容の記載がある親養子縁組関係証明書は養子縁組の事実を原則的に公開しないことが趣旨で、家族又は本人にも発給が制限される。 この証明書は、本人が成年になったとき又は婚姻当事者が婚姻の無効又は取消事由に該当する親族関係を把握しようとする場合、捜査機関が捜査の目的で申請するなどの場合に例外的に発給されるので、養子縁組事実を知った未成年者の子女が養子縁組事実を知ったことにより衝撃を受けることを防ぐことができる。 今回の細部施行方案は、2005年憲法裁判所の憲法不合致判定により戸主制が廃止され、戸籍法対処法‘家族関係登録等に関する法律’が今年5月17日公布されたことにより 今回の方案の作成基準を戸主から個人に移行することで、個人の尊厳性と両性平等などの憲法理念を具体化したもので、2008年1月1日から施行される。 |
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【在韓外国人処遇基本法】 只今、工事中です。暫くお待ち下さい。 | |||
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【在韓外国人処遇基本法施行令 改正理由】 在韓外国人 処遇基本法 施行令 〔制定 2007.7.18 大統領令 第20170号〕 〔制定〕 1. 制定理由 在韓外国人に対する処遇等に関する事項を規定する内容である「在韓外国人処遇基本法」が制定(法律 第8442号、2007.5.17 公布、2007.7.18 施行)されたことにより、同法より委任された事項及びその施行に必要な事項を定めることである。 2. 主要内容 ア. 外国人政策に関する基本計画樹立(施行令 第2条)
イ.年度別施行計画の樹立、評価等(施行令 第4条及び5条)
この令は公布日より施行される。 | |||
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【在韓外国人処遇基本法 法律制定の背景】
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