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在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国 (在留)目的が入管法で定める在留資格(短期滞在・永住許可は除く)のいずれかに該当して いることを、法務大臣においてあらかじめ認定したことを証明する文書である。 外国人が入国を認められるには、入管法に定める要件に合致していることを自ら立証しなけ ればならないが、その立証資料として一般的に使用されるのが在留資格認定証明書である。 在留資格認定証明書の交付を受けておけば、在外公館における査証申請及び入国時の入国 審査の際、在留資格認定証明書を提示又は提出することで一見して在留資格の適合、不適合が 判断でき、入国審査の的確かつ迅速な実施が可能となる。 尚、在留資格認定証明書の有効期間は、交付後3ヶ月でありその期間内に入国しなければ 当該在留資格認定証明書は無効となる。 在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身又はその代理人 (配偶者、行政書士、受入 機関など)が当該外国人を受け入れようとする機関の所在地又は当該外国人の親族などの 居住地を管轄する地方入国管理局に対して行う。 |
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⇒在留資格認定証明書手続きと順序 <日本側> @ 必要書類の収集 ↓ A 入国管理局へ申請 ↓ B 在留資格認定証明書の取得 <在留資格認定証明書申請の本人側> C 日本人配偶者または身元引受人が本国の在留資格認定証明書の 申請人又は日本人の配偶者に在留資格認定証明書を送付 ↓ D 在留資格認定証明書の申請人が在外日本公館に査証(ビザ)申請 ↓ E 査証(ビザ)取得 ↓ F 入国時、日本人の配偶者または通常の在留資格を取得 |
外国人には出国の自由が保障されており、外国人が日本を出国する際には、入国審査 官から出国の確認(旅券に出国の証印)を受ける以外に特別な手続きを必要としない。 そして、外国人が日本から出国すると、日本滞在期間中に与えられていた在留資格も 出国と同時に消滅するということは当然であるとされている。 ところが、外国人がいったん日本から出国した後、再び日本に戻りそれまでの在留目 的と同じ目的をもって在留しようとする場合、これらの人々が日本から出国することにより それまで与えられていた在留資格が消滅してしまうと、再び日本へ戻るためには新たに 査証を取りつけてこなければならない。又、査証が発給されても出国前と同じ安定した在留 資格が引続き付与される保証もない。特に「永住者」の在留資格は新規に入国する場合 には付与されない。 このような外国人の不便を解決するため、出国前にあらかじめ再入国許可を取りつけた 場合、この許可があれば再び入国するときは査証を必要とせず、再入国したときに出国 前の在留資格及び在留期間が継続するように定められた制度が再入国許可制度である。 再入国許可の有効期間は、最大限3年(特別永住者は4年)であるが、残りの在留期間が 3年に満たない場合にはその在留期間までである。 又、再入国許可は、1回限り有効なものと再入国許可期間内は何回でも再入国できる数次 有効のものがある。 許可の手続料は、1回限りの許可が3,000円で数次有効の許可が6,000円である。 尚、再入国許可期間内に日本へ戻ることができないときは、出国前の在留資格は消滅し、 再び日本に入国するためには在外公館で新たな査証の発給を受けなければならない。 |
就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くこ とができる在留資格を有していること、又は、特定の職種に就くことができることを証明 する文書で法務大臣が発給するものである。 この証明書は、外国人が既に有する在留資格にもとづき発給されるものであって、 労働許可制や雇用許可制のような許認可にもとづくものではない。就労資格証明書交付 申請は、あくまでも任意にもとづくものであって、就労する外国人が必ず持つものではない。 この証明書を持つことで、不法就労の防止及び外国人を雇用する側の就労できない 外国人を雇用するという法違反が生じることを防止するものでもある。 従って、この証明書を持っていれば、就職の際に自己が就労可能の在留資格又は法的 地位を有していることを証明することができるので、本人にとっても雇主にとっても有益な ものである。 |
外国人登録事務は、地方自治法第2条第1号に定める法定受託事務であり、これは本来 国が果たす役割に属する事務であるが、国においてその適正な処理を確保する必要がある ものとして法律(これに基づく政令を含む)により地方自治体で処理することとされる 事務と定められたものをいう。 |
「韓国」の記載は大韓民国の国籍を示すものであるが、「朝鮮」という記載は、かつて 日本の領土であった朝鮮半島から来日した朝鮮人を示す用語であって、何らの国籍を 表示するものではない。在日朝鮮人は、もと朝鮮戸籍に属し、日本国内に居住していた まま日本国籍を失い外国人となった特殊事情から、旅券またこれに代わる国籍証明書を 所持していないので、便宜の措置として「朝鮮」という名称を国籍欄に記載したもので ある。とするのが政府見解(昭和40年10月26日法務省)である。 |
昭和20年代、外国人登録について幽霊登録や他人の登録証明書を譲り受けるなどの 不正登録が頻発したため、昭和27年4月28日施行された外国人登録法において、人 物の同一性を確認する手段として、万人不同、終生不変の特性を持つ指紋を登録の際に 押捺する制度が導入された。 その後、昭和50年代ごろから、在日外国人の間に指紋押捺制度廃止運動が起った。 又、韓国政府から制度の検討を求める要請もあり、指紋の押捺を10指指紋から1指 指紋に、さらに指紋の押捺を原則として1回とする、あるいは永住する者については指紋 押捺を要しないこととするなどの緩和措置が講じられてきたが、平成11年8月の外国人 登録法の改正(平成12年4月1日施行)により、指紋押捺制度は全廃された。 尚、外国人登録の正確性を維持するため、家族関係事項の登録及び署名の登録を加えて 人物の同一性確認を確実にして、外国人登録証明書の偽造・変造を防止する手段として 同証明書をカード化する等の措置がとられている。 |
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【在留期間とは?】 在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が日本に在留することができる期間をいい、 この在留期間は、施行規則別表第二に各在留資格ごとに定められている。 在留資格をもって在留できる期間は、「永住者」を除き、無制限ではなく、在留(上陸)許可の 期間を制限する条件として在留期間が付与され在留期間内に限り日本に在留することができる。 従って、在留資格は在留期間が経過すれば消滅することとなる。 又、在留期間内に出国すれば、在留(上陸)の許可そのものが失効するので、在留資格及び 在留期間も失われることになる。 但し、再入国許可を受けて又は法務大臣から難民旅行証明書の発給を受けて出国したものは 再入国できる期間内に再び入国した場合には、在留資格及び在留期間は失われない。 (マメ知識) 在留期間を経過して日本に残留すれば、不法残留者として退去強制事由に該当し退去強制 (行政処分)の対象になるほか、3年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金(又は その懲役若しくは禁錮及び罰金を併科)に処される。 |
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【在留期間更新】 在留資格期間更新とは、在留資格を変更することなく、在留期間を延長することをいうが、これは 現に有する在留期間を延長して許可するものではなく、新たに在留期間を付与する処分である。 この許可申請は、在留期限が切れる2ヶ月前から在留期間更新申請をすることが出来るとされるが、 在留期間の更新は、在留期間満了日に引続いて許可されることになる。 尚、在留期間には複数の在留期間が定められていて、通常在留期間の更新は現に有する在留期間 と同じ期間が許可されるが、申請人が希望(例えば、現に有する在留期間は1年であるが今後3年 の在留期間を希望)する場合で法務大臣が相当と認めるときには在留期間を伸長して更新を 許可することができる。 又、日本を離れることに備えて再入国許可を同時に申請する。 転職などで在留資格を変更した場合は、審査が長引く傾向もあるので、転職前に就労資格証明書 の発行を申請すれば、この段階で入管はその外国人の状況が変わったことを把握することが出来る ので、スムーズに更新許可をとることが可能である。 (マメ知識) |
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【外国人登録】 外国人登録は、外国人が我が国に入国し、あるいは我が国で出生した場合などの際に登録 申請(新規登録)をすることから始まり、その外国人が我が国から出国、あるいは死亡等による 外国人登録原票の閉鎖によって修了する。(マメ知識) 日本に滞在している外国人は、外国人登録の申請をしなければならないことが外国人登録法 に定められている。 但し、次に掲げる外国人は外国人登録申請の対象とされない。 @ 仮上陸の許可及び特例上陸の許可を受けた外国人 A 日本国籍をも有する外国人 B 「外交」、「公用」の在留資格を与えられている外国人 尚、外国人登録の申請を必要とされている外国人であっても、 @ 日本に入国した外国人で、上陸日から90日以内に出国する外国人 A 日本の国内で外国人となった者(日本で生まれた者、日本の国籍を喪失した者など) については60日以内に出国する外国人 ※90日(又は60日)を越えて日本に滞在しようとする外国人は新規登録の申請をしなければならない。 【外国人新規登録の申請】 新規登録の申請は、居住地の市区町村の長に対し、外国人登録申請書を提出して行なう。 16歳以上の外国人は本人が出頭して申請するのを原則である。但し、16歳未満の外国人の 場合は、同一世帯に属する同居者が申請しなければならない。(マメ知識) 登録が完了すると、市区町村の長から外国人登録証明書が交付される。 外国人登録証明書を交付されている16歳以上の外国人が外出するときには、外国人 登録証明書を常に携帯しなければならない。そして、入国審査官、入国警備官、警察官、 外国人登録事務に従事する市区町村の職員、公共職業安定所の職員らから提示を求められた 場合には、外国人登録証明書を提示しなければならないとされている。 外国人登録証明書を携帯しなかったり、提示を求められたにもかかわらず提示を拒んだり した場合は処罰されることがある。 外国人登録証明書を紛失したり、盗難にあわれたりなどの場合は、その事実を知った日 から14日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録証明書の再交付を申請しなければ ならないとされている。 |