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入管法では、24条に具体的退去強制事務を列記し、これらに該当する外国人を退去強制 するとしている。 (マメ知識) * その1は、入管法の規定に違反して違法に滞在している外国人で以下の者 @不法入国者 A不法上陸者 B不法残留者 * その2は、適法に在留している外国人(永住者も含む)ではあるが、在留中の活動、 行為などが日本での在留が相当でないと判断された外国人で以下の者 @刑罰法令違反者 A売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者 (マメ知識) B資格外活動の許可を受けないで、他の在留資格に属する活動をした者 C不法入国に関する文書、図画等の偽造等をした者若しくは不法入国等を手助けした者 D日本国の利益又は公安を害する者 このような外国人については、在留許可期間中であってもその在留許可を打ち切って、 国外への退去を強制することとされている。 在留特別許可とは、入管法第50条(法務大臣の裁決の特例)で、法務大臣は前条第三項の 裁決に当たって異議の申し出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が左の各号の一に 該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。 一. 永住許可を受けているとき。 二. かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。 三. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。 四. その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき 多くの在留特別許可は上記四号に当たる。要するに、日本人配偶者がいて身元保証人が いて、本人の生活態度もよい場合は特別に許可しましょう。ということではあるが、 必要書類の規定もなければ、定められた申請書も存在しない。 原則、当該外国人は日本法律に違反しているので、退去強制されるべきであるが、 その者に日本人の配偶者がいるとき、且つ、善良に生活をしているなどの諸般の 事情がある場合、特別に在留を認めても良いとするのがこの制度であります。 この場合の判断在留として、 1 偽装結婚でないこと 2 安定した結婚生活を送っていること 等が判断材料とされている。 |
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【退去強制手続きの流れ】 第1段階 入国警備官による違反調査が行われ、その外国人(以下 容疑者)が退去強制 事由に該当する場合、主任審査官が発付する収容令書によりその者収容し、48 時間以内に入国審査官に身柄を引き渡す。 ↓ 第2段階 入国審査官の審査し、退去強制事由に該当しないと認定されると、その容疑者は 放免されるが、該当すると認定され、その者が認定に服すると、退去強制令書が 発付される。 認定に服さない場合でも、3日以内に口頭審理の請求をしない場合でも同じである。 又、退去強制事由に該当するとの認定に不服がある者は、3日以内に、特別審理官 に対し口頭審理の請求をすることができる。 ↓ 第3段階 特別審理官は入国審査官の認定が誤りがあると判断した場合は、容疑者は放免され るが、誤りがないと判断され、その者がこの判定に服すると、退去強制令書が発付 される。又、判定に服さない場合でも3日以内に異議申出をしない場合も同じである。 但し、特別審理官の判定に異議がある場合は、その者は3日以内に、法務大臣に 対し異議申出ができる。 ↓ 第4段階 法務大臣は異議申出に理由があるがどうかを裁決する。異議申出に理由がある (退去強制事由に該当しない)と裁決されると、その者は放免されるし、理由が ないと裁決されると退去強制令書が発付される。 法務大臣は、異議申出に対する裁決にあたって、異議申出は理由がない(容疑者が 退去強制事由に該当する)場合でも、その容疑者の生活態度、家族関係などの諸事情 にかんがみ法務大臣が特に在留を許可すべき事情があると認めるときは、その者の 在留を特別に許可することができるとされており、この許可を一般に、在留特別許可 という。 ※ 一般に退去強制者にも同様な審査が行われ強制送還となるが、在留特別許可を願う者は ここで日本人の配偶者がいることを告げ、偽装結婚でなく、安定した生活を営んでいると判断 されれば在留特別許可を得ることができる。 ※ 但し、出頭からはじめ審査等を経るまで相当の時間もかかるし、必要書類も明確な規定が ないことから精神的なダメージも大きく、また在留特別許可は日本国法務大臣の自由裁量であり、 ケースバイケースであることから、確実に在留特別許可を得るとは限らない。 |
下記の各号に該当する場合は、退去強制の対象となる。 1号 第3条違反入国者(旅券なし、密航目的入国) 2号 密入国者 2の2 偽造、不正手段による上陸者、資格取得者として在留資格を取消された者 3号 不正入国のための手助けをしたり、偽造等に加担した者 4号 次のいずれかに該当する者 イ 許可を受けずに資格外活動を行なった者(人身取引等の被害者を除く) ロ 不法残留者 ハ 人身取引等の行為者、教唆者、幇助者 ニ 新旅券法違反により処罰された者 ホ 入管法違反で禁錮以上の刑に処された者(未遂犯も含む74条6の3) ヘ 外登法違反で禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予者を除く) ト 少年法による3年以上の懲役、禁錮に処せられた者 チ 麻薬関係、アヘン関係の罪で有罪の判決を受けた者 リ その他の罪で1年以上の懲役、禁錮に処せられた者(執行猶予者を除く) ヌ 売買関係従事者(人身取引等の被害者を除く) ル 不法上陸教唆幇助者 オ〜ヨ 日本国に対する犯罪者 4の2号 別表1の在留資格で在留する者が住居侵入、通過偽造、文書偽造、有価 証券偽造、印章偽造、賭博、殺人、傷害、逮捕監禁、略取誘拐、窃盗強盗、 詐欺恐喝、盗品に関する罪、暴力行為、盗犯、ピッキングなどの罪で懲役、 禁錮に処せられた者。(1年未満及び執行猶予があっても駄目) 4の3号 フーリガン 5号 仮上陸の条件義務違反 5の2号 入国拒否が確定しているのに退去しない者 6〜6の2号 特例上陸条件義務違反 7号 所定の期間までに在留資格の取得をせずに在留する者 8号 出国命令に基づく出国期間中に出国しないで残留する者 9号 出国命令の基準に当てはまらないことが判明し、出国命令が取消された者 10号 難民認定が取消された者 |
出国命令制度は、不法滞在者の自主的な出頭を促すため、平成16年の入管法改正に おいて新たに創設された制度である。同制度は、自ら入国管理局に出頭した外国人が一 定の要件に該当する場合には、身柄を収容することなく簡易な手続で迅速に出国させる とともに、上陸拒否期間を5年から1年に短縮することとしている。 ※出国命令の対象者は、不法残留者であることが前提であり、加えて以下の全ての 要件を満たす必要がある。 @ 自ら入国管理官署に出頭した者 A 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと B 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられた者でないこと C 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと D 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること |
人身取引等の定義規定の新設、人身取引等された者について一部の上陸拒否事由 及び退去強制事由から除くこと、人身取引等されたことを上陸特別許可事由及び在留 特別許可事由に加えること、人身取引等の加害者について新たに上陸拒否事由及び 退去強制事由を設けること、運送業者の旅券等の確認義務及び確認を怠った場合の 過料に関する規定の新設、外国入国管理当局に対する情報提供規定の新設及び不法 入国等の実行を容易にする目的で行なう旅券等の不正受交付等に関する罰則規定の 新設を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部改正を含む「刑法等の一部を改正 する法律」が平成17年に公布された |
主任審査官は、入国警備官の請求に基づき、容疑者が出入国管理及び難民認定法 第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付 し、入国警備官に当該容疑者を入国管理官署内の収容場等に収容させることができる。 収容令書によって収容できる期間は30日以内とされ、やむを得ない事由があると 認められるときは、30日を限り延長(通算60日)することができる(入管法41条)。 所定の退去強制手続を経て外国人に対する退去強制が確定すると、主任審査官は 退去強制令書を発付し、入国警備官をして、当該外国人を入国者収容所、入国管理 官署の収容場等に収容し、国外に退去強制(送還)することになる。 これらの収容令書、退去強制令書による収容(身柄拘束)、送還はいずれも行政処 分として行なわれるものである。 収容令書又は退去強制令書により身柄を収容されている外国人は、入国者収容所 長又は主任審査官により、仮放免(一時的に収容を解く)を受けることができる。 仮放免の許可にあたっては、保証金の納付、住居及び行動範囲の制限、呼出しに 対する出頭の義務等の条件が付せられている。 |
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