外国人ビザ・・外国人の就学・留学・研修の在留資格の要件は? 外国人がこの在留資格を持って報酬を得る仕事に就けるのか?
又、在留資格を変更したいがどうすれば良いのか?等などでお困りの方、大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所では、在留資格でお困りの方をサポートしています。

就学・留学・研修の在留資格要件は?   TEL 06-6282-5577

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〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所
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  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)


就学とは?   留学とは?    研修とは?   マメ知識   ご依頼の手順   報酬額一覧


就学とは?


 就学とは、本邦の高等学校(中等高等学校の後期過程を含む)若しくは盲学校、聾学校若しくは養護

学校の高等部、専修学校の高等過程若しくは日本語学校等の教育機関で教育を受ける者が取得する

在留資格をいい、在留期間は1年又は6ヵ月である。

ここでいう教育機関は大学等の高等教育機関以外の教育機関をさす。

 原則として、日本に在留する外国人は各人の在留目的に応じて付与された在留資格をもって在留する。

在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができないと

しているが、例外として、学費その他の必要経費を補う目的をもってアルバイトをしようとする場合には、

資格外活動の許可を受けることにより 1日当り4時間以内に限り単純労働的業務に就くことができる。


【上陸許可基準】

 @ 申請人が本邦(上記の教育機関)の教育機関に入学して教育を受けること (専ら夜間通学して又は
   通信により教育を受ける場合を除く)。

 A 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他手段を有すること。但し、申請人以外の
   者からの生活費用援助の場合にはその限りでない。

 B 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、20歳以下でかつ教育機関において
   一年以上の日本語教育又は日本語による教育を受けていること(例外あり)。
   ・
   ・
 E 申請人が専修学校の高等過程若しくは一般過程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校
   に準ずる教育機関において専ら日本語教育を受けようとする場合は、当該教育機関が
   法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。

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留学とは?


 留学とは、本邦の大学若しくはこれに準ずる期間、専修学校の専門課程、外国において1、2年の学校

教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において

(聴講生及び研究生も含む)教育を受ける外国人が取得する在留資格で、期間は2年又は1年である。

 就学の在留資格との同異は、教育を受ける点では同じであるが、教育を受ける機関と在留期間の違い

がある。

 原則として、日本に在留する外国人は各人の在留目的に応じて付与された在留資格をもって在留する。

在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができない

としているが、例外として、学費その他の必要経費を補う目的をもってアルバイトをしようとする場合には、

資格外活動の許可を受けることにより、 (マメ知識)1週間28時間以内(1日当り8時間以内)に限り単純

労働的業務に就くことができる。但し、聴講生、研究生、履修生等は1週間14時間以内で1日8時間

以内に限る。


  【上陸許可基準】

 @ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校
   教育を修了した者に対して本邦の大学等に入学して教育を受けること。
    (専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く) (マメ知識)

 A 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他手段を有すること。但し、申請人以外の
   者からの生活費用援助の場合にはその限りでない。

 B 申請人が聴講生又は研究生として教育を受ける場合は、当該教育機関の入学の許可を受け、
   かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすること。
   ・
   ・
 E 申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための
   教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって
   定めるものであること。

 
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研修とは?

   研修とは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする

活動(就学及び留学に掲げる活動を除く)する在留資格で、日本で修得した技能、技術、知識を

本国に持ち帰り本国の経済発展等に役立てることが目的である。在留期間は、1年又は6ヶ月

である。
 
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マ メ 知 識



   【夜間大学院留学生の受入れ】

    平成18年3月30日、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める
 省令の一部改正省令が施行され、夜間授業を行なう大学院の研究科で教育を受ける留学生
 について、当該大学院が置かれている大学による徹底した在籍管理がなされる場合に、夜間
 通学して教育を受ける場合であっても「留学」の在留資格を付与することし、週28時間
 以内の包括的資格外活動も認めるとした。
  但し、ここでいう夜間大学院には、通信大学院等は除かれる。



   【ワーキング・ホリデー】
 
   ワーキング・ホリデー制度は、実施国双方の青少年に相手国の文化を学び、一般的な
  生活様式を経験する機会を提供するため、一定期間のあいだ休暇を主目的とする青少年
  に対し、その間の旅行資金を補うための付随的に働くことを含め入国を認めるものである。
   原則として、対象者は18歳から25歳(日本政府の権限ある当局が年齢制限を30歳
  まで延長することを同意する場合を除く)までであることなどを条件とし、在留期間は
  1年で、在留期間の延長は認められない。



   【資格外活動について】

     日本に在留する外国人は、各人の在留目的に応じて付与された在留資格を持って在留
  するとされ、当該在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受け
  る活動(収益活動)を禁止している。

   但し、あらかじめ資格外活動の許可を受けた外国人に対しては、本来の在留活動(在留
  目的の遂行)が妨げられないこと及び臨時的に行なおうとする活動が適当と認められる
  こと(単純労働や風俗関係業務に従事する場合を除く)が条件に資格外活動を行なうこと
  ができる。

   留学生・就学生については、一般的な資格外活動の許可と異なる取扱いが行なわれ、
  留学生・就学生が「学費その他必要経費を補う目的」でアルバイトをしようとする
  場合には、包括的な資格外活動の許可を受けることができる。

   この包括的な資格外活動には風俗営業等関連の業務に従事することは認められないが、
  単純労働的業務に就くことは認められている。

   尚、上記の補う目的には、本来の生活費や学費等を資格外活動により稼ぐことを
  禁止
している。又、貯金を目的とする就労も原則許されないとし、留学生・就学生の在留
  資格で会社を設立し経営することは当然に許されないとされる。



   【就労資格証明書について】

   就労資格証明書とは、日本で職に就き働こうとする外国人が、入管法の規定上働くこ
  とができる在留資格を有していること、又は、特定の職種に就くことができることを証明
  する文書で法務大臣が発給するものである。

   この証明書は、外国人が既に有する在留資格にもとづき発給されるものであって、
  労働許可制や雇用許可制のような許認可にもとづくものではない。就労資格証明書交付
  申請は、あくまでも任意にもとづくものであって、就労する外国人が必ず持つものではない。

   この証明書を持つことで、不法就労の防止及び外国人を雇用する側の就労できない
  外国人を雇用するという法違反が生じることを防止するものでもある。

   従って、この証明書を持っていれば、就職の際に自己が就労可能の在留資格又は法的
  地位を有することを証明することができるので、本人にとっても雇主にとっても有益な
  ものである。

 
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ご依頼の手順


        * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
          相談料を申しうけます。 

        * 上記の相談料は、ご依頼の際、報酬額に含まれます。

        * 留守の場合も多々ありますので、ご来所の際は事前に連絡下さいませ。

        * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポートをご持参下さい。

        * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からの依頼でないと判断されたときには、
          依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様の来所をお願いします。

        * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
          ので、気軽にお問い合わせ下さい。

        * 在留期間更新・資格変更・在留資格認定証明書交付の許可・不許可は、日本国法務大臣の
          自由裁量でございます。従って、当事務所が行なう申請手続きは、結果を保証するもので
          ないことをご理解くださいませ。



    【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証又はパスポートを
 持参してご本人が来所してください。
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
 
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類に不備がない場合、入国管理局へ申請

 ・本人(招へい機関を含む)申請の場合には、書類作成が完了した
  時点でご依頼人に書類をお渡しいたします。
 
20日〜3ヶ月後、結果通知
本人(代理人を含む)に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所

   
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報酬額の一覧


   * 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

   * 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

   * 相談の際は、外国人登録証又はパスポートをご持参下さい。

   * 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
    10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

   * 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきます
     ので、ご了承くださいませ。

   * 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

   * 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、
     証紙代・交通費・収入印紙などをさします。

   * 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

   * 当事務所では、書類作成から申請までと書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

   * 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことをお願い申し上げます。
     ご本人様及びご本人様の代理人(招へい機関)以外の方からのご依頼はお断り
     致しますので、ご了承下さいませ。


【就学・留学・研修の在留資格書類などを当事務所が入国管理局へ申請】
 在留資格認定証明書交付  150,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格の変更      
   150,000円(消費税込み)    留学 → 人文知識・国際業務など (難易度により変わります)
   150,000円(消費税込み)    留学 → 日本人配偶者等 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   50,000円(消費税込み)    難易度により変ります。
 就労資格証明書申請   50,000円(消費税込み)    
 資格外活動許可申請   50,000円(消費税込み)    

* 上記の報酬額は、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【就学・留学・研修の在留資格の書類作成のみをご依頼される方】
 在留資格認定証明書交付  120,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途  (難易度により変わります。)
 在留資格変更       
   120,000円(消費税込み)    留学 → 人文知識・国際業務など (難易度により変わります)
   120,000円(消費税込み)    留学 → 日本人配偶者等 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   35,000円(消費税込み)    難易度により変ります。
 就労資格証明書申請   35,000円(消費税込み)    
 資格外活動許可申請   35,000円(消費税込み)    

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にて
  お支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

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TEL 06-6282-5577   メール itaru@ 
行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)