大阪府大阪市のイタル行政書士事務所・・日本に滞在している外国人が、自分の妻・夫・子供を呼び寄せるためには、家族滞在という在留資格で、
一定の在留資格を持って日本で滞在している外国人が家事手伝い(メイドさん)を呼び寄せるためには、特定活動という 在留資格が必要であります。
大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所では家族滞在及び特定活動の在留資格の活用を考える方々をサポート致します。

家族滞在・特定活動とはなに? TEL 06-6282-5577

http://itaru-gyosei.com         翻訳・通訳


〒542-0086  大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15 大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所

 業務相談又はお問い合わせはこちら   06‐6282‐5577    
  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)

家族滞在の要件    特定活動の要件     マメ知識    ご依頼の手順    報酬額一覧


家族滞在の要件と必要書類


  家族滞在の在留資格は、「外交」、「公用」、「短期滞在」、「就学」、「研修」及び「特定活動」

 以外の出入国管理及び難民認定法別表第一の在留資格を持って在留する者の配偶者又は

 子として、別表第一の在留資格を持って在留している者の扶養を受けて在留する者に該当

 する在留資格である。

  ここでいう配偶者には、内縁の者は含まれないが、子には、成年に達した者及び養子も

 含まれる。

 在留期間は、3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月である。但し、扶養者の在留期間内の期間である。


【家族滞在の在留資格認定証明書交付必要書類】

  在留資格認定証明書必要書類

   ・ 扶養者と身分関係を証明するもの
     @ 戸籍謄本
     A 婚姻受理証明書
     B 出生証明書など

   ・ 扶養者の必要書類
     @ 外国人登録証の写し若しくは外国人登録原票記載事項証明書
     A パスポートの写し
     B 在職証明書
     C 営業許可書の写しなど(扶養者が自営業の場合)
     D 扶養者の総所得記載のある納税証明書
          若しくは原泉徴収票、確定申告書控の写し
     E 預金残高証明書
     F 奨学金給付に関する証明書(扶養者が留学生の場合)

   ・ その他
     @ 在留資格認定証明書交付申請書
     A 理由書


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特定活動の要件と必要書類


  特定活動の在留資格は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で在留

 する資格である。

  代表的な例としては、ワーキンぐ・ホリディ (マメ知識)(オーストリア、ニュージランド、

 カナダ、ドイツ、 イギリス、韓国、フランス)、研修後の技能実習、インターンシップ、

 一定の在留資格(外交、公用、投資・経営、法律会計業務)で在留する者の家事使用人

 (メイドさん) (マメ知識)

  ※ 定住者及び永住者の在留資格を持っている者の場合は家事使用人を呼び寄せる

 ことができない。


【特定活動の在留資格認定証明書交付書類】

   在留資格認定証明書交付に必要書類

 1 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合の必要書類
   ・ 活動の内容、期間、地位及び報酬の記載のある雇傭契約書など
   ・ 履歴書

 2 その他の場合
   ・ 在留中の活動を明らかにする文書(申請人が作成)
   ・ 預金残高証明書など
   ・ 納税証明書若しくは原泉徴収票又は確定申告書控の写し
      (申請人以外の者が経費を支弁するとき)

 ※ 上記に掲げる必要書類は必要最小限のものであり、各々の条件等により追加書類が
   変わりますので、気軽にご相談下さい。
 
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マ メ 知 識



   【在留資格変更時の確認!】

  投資・経営の在留資格を持っている者は、特定活動の家事使用人を呼び寄せる
 ことができる。投資・経営の在留資格で現在最長の在留期間を有し、且つ、正規の
 在留資格で10以上日本に滞在している者は、職業などの制限がない永住権への
 在留資格変更申請をする場合が沢山ある。しかし、その者が投資・経営の在留資格の
 もとに特定活動の家事使用人を呼び寄せている場合、永住者への在留資格の変更に
 より家事使用人を呼び寄せることができなくなることに注意してください。



   【ワーキング・ホリデー】
 
   ワーキング・ホリデー制度は、実施国双方の青少年に相手国の文化を学び、一般的な
  生活様式を経験する機会を提供するため、一定期間のあいだ休暇を主目的とする青少年
  に対し、その間の旅行資金を補うための付随的に働くことを含め入国を認めるものである。
   原則として、対象者は18歳から25歳(日本政府の権限ある当局が年齢制限を30歳
  まで延長することを同意する場合を除く)までであることなどを条件とし、在留期間は
  1年で、在留期間の延長は認められない。



ご依頼の手順


        * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
          相談料を申しうけます。 

        * 上記のご相談料は、ご依頼されたときには報酬額に含まれます。

        * 留守の時も多々ありますので、ご来所時は事前にご連絡下さいませ。

        * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明
          できるものをご持参下さい。

        * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からのご依頼でないと判断されたときには、
          ご依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様のご来所をお願いします。

        * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
          ので、気軽にお問い合わせ下さい。

        * 家族滞在・特定活動の在留資格認定証明書交付及び在留資格の許可・不許可は、日本法務
          大臣の自由裁量でございます。
          当事務所での申請手続きに関しましては、結果を保証するものではありません。
          



    【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は
 身分を証明するものを持参してご本人が来所してください。
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
 
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類に不備がない場合、入国管理局へ申請

 ・本人(代理人を含む)申請の場合には、書類作成が完了した
  とき、ご依頼人に書類をお渡しします。
 
1ヶ月〜3ヶ月後、結果通知
本人(代理人を含む)に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区 西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所

   
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報酬額の一覧


   * 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

   * 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

   * 相談の際は、外国人登録証若しくはパスポート又は身分を証明できるものをご持参下さい。

   * 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
    10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

   * 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきます
     ので、ご了承くださいませ。

   * 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

   * 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、
     証紙代・交通費・収入印紙代などをさします。

   * 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

   * 当事務所では、書類作成から申請までと書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

   * 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことお願い申し上げます。
     ご本人様及びご本人様の代理人(招へい機関)以外の方からのご依頼はお断り
     致しますので、ご了承下さいませ。


【家族滞在及び特定活動の在留資格申請書類を当事務所が入国管理局へ申請】
 家族滞在      
 在留資格認定証明書交付  100,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く)
 在留資格の変更  100,000円〜( 〃 )    翻訳料及び実費は別途 尚、報酬額は難易度のよって変わります。
 特定活動       
 在留資格認定証明書交付   ご相談下さい。    

* 上記の報酬額は、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【家族滞在及び特定活動の在留資格の書類作成のみをご依頼される方】

 家族滞在       
 在留資格認定証明書交付  80,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (特別事情による場合を除く)
 在留資格変更  80,000円〜( 〃 )    翻訳料及び実費は別途 尚、報酬額は難易度のよって変わります。
 特定活動       
 在留資格認定証明書交付   ご相談下さい。    

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にて
  お支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

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