投資・経営の在留資格認定証明書交付申請又は投資・経営への在留資格変更の要件等などで、 お悩みの方を 大阪府大阪市にあるイタル行政書士事務所はサポート致します。
投資・経営の在留資格をより詳しく知りたい方は、大阪府大阪市のイタル行政書士事務所へ気軽にご相談くださいませ。

投資・経営への資格変更するときの要件は? TEL 06-6282-5577

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  【営業時間】AM10時〜PM6時  【休務日】日・祝日  休務日へのご相談は事前予約が必要です。  行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)

投資・経営の在留資格は?    上陸許可基準     マメ知識     ご依頼の手順    報酬額一覧


投資・経営の在留資格は?


 投資・経営とは、本邦において、貿易その他の事業の経営を開始若しくは本邦におけるこれらの事業に

投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又はこれらの事業の経営を開始した外国人

(外国法人も含む)若しくはこれらの事業に投資している外国人に代わって、その経営・管理に従事

しようとする外国人が、事業の規模、待遇、経歴等の一定の要件を満たした場合に取得できる在留資格

である。  又、投資・経営の在留資格を取得する要件の一つには、2人以上の日本人又は日本に在住して

いる外国人(定住者、永住者、日本人の配偶者等・・)を常勤職員として雇用するか、500万円以上の

資金を投資するかのいずれかが必要である。 (マメ知識)

 在留期間は3年又は1年である。


 【次のような者としての活動が該当する。】

  1 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する者 (マメ知識)

  2 1に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者

  3 日本の事業に投資してその事業を経営する者

  4 3に該当する外国人が経営する事業の管理に従事する者

  5 日本で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営する者

  6 5に該当する外国人が経営する事業又は日本で事業の経営を開始した外国人に
    代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者

  7 日本の事業に投資している外国人に代わってその事業を経営する者

  8 7に該当する外国人が経営する事業又は日本の事業に投資している外国人に
    代わって日本人が経営する事業の管理に従事する者 


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上陸許可基準と必要書類



【上陸許可基準】

 @ 申請人が日本いおいて貿易その他の事業を経営する場合は、次のいずれに該当すること。

 @.事業をするための事業所としての施設が確保されていること

 A.経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者を常勤職員として雇用
   すること。
   但し、出入国管理及び難民認定法別表第一の上覧の在留資格を有する者を除く。

 A 申請人が経営・投資している者に代わってその経営・管理に従事する場合は次のいずれに
   該当すること。

 @.当該事業を営むための事業所が日本に存在すること

 A.経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者を常勤職員として雇用
   すること。
   但し、出入国管理及び難民認定法別表第一の上覧の在留資格を有する者を除く。

 B 申請人が貿易その他の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について
   3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間も含む)
   を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

   
【在留資格認定証明書交付申請に必要な書類】

  ・ 外国人本人が用意する書類

   1 パスポートの写し
   2 写真2枚(縦4cm × 横3cm)
   3 履歴書
   4 最終学校の卒業証明書
   5 職歴があればそれを証明する書類(在職証明書など)
   6 投資額を明らかにする書類

  ・ 招へい機関(会社側など)が用意する書類

   1 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)及び会社の定款の写し
   2 直近の損益計算書の写し
   3 常勤職員2名の雇用契約書
   4 常勤職員2名の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
   5 常勤職員2名の雇用保険料納付書控などの写し
   6 事務所の賃貸契約書の写し
   7 購入した事務機器の領収書などの写し
   8 内外の取引先との契約書などの写し
   9 会社の案内書

  ・その他

   1 在留資格認定証明書交付申請書
   2 入国理由書

  * 上記の必要書類は最小限必要な書類であります。各々条件により追加書類が
    必要になります。
 
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マ メ 知 識



   【在留資格認定証明書交付と事務所の存在と事業の継続性の関係】
 
   賃借契約で使用目的が事業用・店舗事務所などの事業目的であること及び名義も
  明確であること。

  また、住居として賃貸借契約をした場合には、貸主が住居目的外で使用することを
  認めていること(転貸借も含む)が必要である。   




   【毎年、500万円以上の資本投資をしなければならないの?】
 
    外国人が起業する際の500万円以上の投資額というのは、会社を経営するのに
  必要なものとして外国人が投下した額の総額であって、その使用目的は事業遂行上
  必要なものであれば足りるとしている。
   例えば、土地や建物あるいはその賃借料、さらには事務機器代等も含まれる。

   又、500万円以上の投資額は、毎年500万円の投資を行うことが必要ではなく、
  一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば
  差し支えないとされる。

   ※ 投資額(500万円以上)は、事業を遂行して経営する者一人の投資額であり、
  もし、二人以上の者が事業遂行及び経営をする場合には、経営する者の人数に比例
  して投資額も増加すると解される。   




   【留学から投資・経営の在留資格に変更できる?】
 
    留学から投資・経営の在留資格へ変更をするには、資本投資額の出所を明確に
  証明しなければならない。
   例えば、本国からの送金である場合などについては、出資者(家族・本人の貯金
  など)及び出資までの経緯を明らかにした書類が必要である。

   又、本国にいる家族が出資する場合は、自らの出資にはならないので、原則と
  して3年以上の経営管理経験が必要である。

   留学生が特に注意しなければならないのは、留学の在留資格をもっている者が
  資格外活動で得た収入で会社を設立し、投資・経営への在留資格を変更しようと
  しても、これは、資格外活動の趣旨の範囲を超えたものであり、資格外活動で得た
  収入は、投資の目的にはならないとされるので、投資・経営への在留資格の変更は
  できないと解される。   



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ご依頼の手順


        * 簡単な無料メールもございますが、ご相談のために来所時は原則として1時間5千円の
          相談料を申しうけます。 

        * 上記の相談料は、ご依頼されたときには報酬額に含まれます。

        * 留守の時も多々ありますので、ご来所時は事前にご連絡下さいませ。

        * ご相談のために来所される場合は、外国人登録証若しくはパスポートをご持参下さい。

        * ご依頼に疑問点が生じたとき又はご本人からの依頼でないと判断されたときには、
          ご依頼をお断りすることもございますので、必ずご本人様のご来所をお願いします。

        * ご依頼につきましては、本人申請の場合と当事務所が申請する場合と料金の差があります
          ので、気軽にお問い合わせ下さい。

        * 在留資格変更、期間更新、在留資格認定証明書交付の許可・不許可は、日本法務大臣の
          自由裁量でございます。従って、当事務所での申請手続きは結果を保証するものでない
          ことをご理解下さいませ。



    【ご依頼の手順】


電話又はメールにて
日時を予約します。
 ご来所の際は、外国人登録証又はパスポートを
 持参してご本人が来所してください。
 
 ご相談・ご依頼
 ・ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申しうけます。

 ・ご依頼の場合は、所定の着手金を申しうけます。

 
1回目の打合せを行います。
 ・打合せの時には、ご依頼人の個人情報に深く関わる部分
  まで質問する場合もありますのでご了承下さいませ。
 
1週間後、2回目の打合せ
その間、電話での連絡があります。
 ・書類の作成並びに書類の収集後、打合せ時に書類の  
  確認を行います。

 尚、打ち合せの時期は各々の事情によりバラツキがあります。
  
 
その1週間後、最終確認
入国管理局へ申請
 ・書類の不備がない場合、入国管理局へ申請

 ・本人(招へい機関を含む)申請の場合には、書類作成が完了した
  とき、ご依頼人に書類をお渡しします。
 
1ヶ月〜3ヶ月後、結果通知
本人(代理人を含む)に通知
 ※ 各々の事情により、結果通知が遅れる場合もあります。

  尚、許可・不許可は法務大臣の自由裁量であります。
TEL:06-6282-5577
お問い合わせ⇒ E-Mail
  〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目9−15
  大京心斎橋ビル602号 イタル行政書士事務所

   
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報酬額の一覧


   * 当事務所では、すべての報酬額につきまして消費税込みです。

   * 来所時、ご相談のみの場合、1時間5千円の相談料を申し受けます。

   * 相談の際は、外国人登録証又はパスポートをご持参下さい。

   * 当事務所では、10万円以上の依頼に関しましては、着手金として一律 6万円を承ります。
    10万円未満の場合には報酬額の50%を承ります。  尚、着手金は返却不可

   * 残額の報酬につきましては、申請時または申請前(銀行振込)までにお支払いいただきます
     ので、ご了承くださいませ。

   * 翻訳が必要な場合の翻訳代は別途料金(A4サイズ1枚 2,500円〜)を申し受けます

   * 書類作成の際の費用である実費は別途料金としてを申し受けます。実費とは、
     証紙代・交通費・収入印紙などをさします。

   * 特殊な事情や条件により報酬額が増加する場合もあります。

   * 当事務所では、書類作成から申請までと書類作成のみの場合と報酬額の差があります。

   * 当事務所では、必ずご本人様がご依頼されますことお願い申し上げます。
     ご本人様及びご本人様の代理人(招へい機関)以外の方からのご依頼はお断り
     致しますので、ご了承下さいませ。


【投資・経営の在留資格申請書類を当事務所が入国管理局へ申請】
 在留資格認定証明書交付  200,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格の変更      
   200,000円(消費税込み)    人文知識・国際業務など→投資・経営 (難易度により変わる)
   200,000円(消費税込み)    日本人配偶者等→投資・経営 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   70,000円(消費税込み)     特別事情による場合を除く

* 上記の報酬額は、申請までの書類の点検及び申請後のサポートまで全てを含んだ料金です。

* 在留資格の申請前までに、残額の料金をお振込み又は現金にてお支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可の通知を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。


【投資・経営の在留資格の書類作成のみをご依頼される方】
 在留資格認定証明書交付  160,000円(消費税込み)    翻訳料及び実費は別途 (報酬額は難易度によって変わります。)
 在留資格の変更       
   160,000円(消費税込み)    人文知識・国際業務など→投資・経営 (難易度により変わる)
   160,000円(消費税込み)    日本人配偶者等→投資・経営 (特別事情による場合を除く)
 在留資格期間更新   45,000円(消費税込み)    難易度により変ります。

* 上記の報酬額には、申請までの書類の作成及び点検を含んだ料金です。

* 書類作成完了後、書類をお渡しする前までに残額の料金をお振込み又は現金にて
  お支払い下さいませ。

* 報酬額につきましては、成功報酬という概念でないことをご了承下さいませ。

* 申請後、入管から追完書類を要求する場合もありますことをご了承下さいませ。

* 1回目の申請で不交付・不許可を受けた方は、報酬額が違ってきますので
  お問い合わせ下さいませ。

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行政書士 徐 宣姫(西田 姫香)